○江府町総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成12年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町総合健康福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 国民健康保険事業の円滑で適正な運営の確保と、保健事業の充実を図り医療費の適正化を目指すと共に、保健、医療、福祉の一体的連携による総合的かつ一貫した健康づくりを実施するため、江府町総合健康福祉センター(以下「総合健康福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 総合健康福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 江府町総合健康福祉センター
(2) 位置 江府町大字江尾2088番地3
(事業)
第4条 総合健康福祉センターは、第2条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康づくり事業
(2) 福祉に関する事業
(3) 在宅介護支援事業
(4) 居宅支援事業
(5) その他町長が必要と認める事業
(職員)
第5条 総合健康福祉センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第6条 総合健康福祉センターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) 営利を目的とする営業その他これに類似すると認められるとき
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(使用料の納付)
第7条 総合健康福祉センターを使用する者は別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 町長は次の各号に該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 町が主催する行事又は諸会議に使用するとき。
(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責でない事由により使用することができないとき。
(2) 使用前に許可の取消し又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第40号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
室名 | 基本料金 | 追加料金 | 摘要 |
運動療法室 | 600円 | 150円 |
|
会議室 | 400円 | 100円 | |
保健指導室 | 400円 | 100円 | |
栄養指導・実習室 | 1,000円 | 200円 |
1 基本料金は、許可使用時間4時間までの額とする。
2 追加料金は使用時間を超えて使用時間1時間当たりの額とする。ただし、端数時間は、1時間とみなす。