○江府町運動公園管理運営規則
昭和61年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、江府町運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和57年江府町条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、江府町運動公園(以下「運動公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 運動公園の管理運営については、江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(使用)
第3条 運動公園の使用許可を受けようとする者は、予め使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
第4条 教育委員会は、使用を許可したときは、使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 場内を不潔にしないこと。
(2) 施設その他の物件を汚損し、又はき損し、あるいはそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けた施設及び器具以外のものを使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(原状回復の義務等)
第6条 使用者はその使用を終了したときは、速やかに使用場所を清掃し、施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、運動公園の施設・設備を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(開館時間及び休館日)
第7条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 月・火・木・金各曜日
午後1時から午後10時まで
土曜日・祝日
午前9時から午後10時まで
日曜日
午前9時から午後5時30分まで
臨時的措置
各種大会等で月・火・木・金各曜日に午前中使用の必要があるとき。
(2) 休館日 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)
8月13日から同月15日まで
12月29日から翌年1月5日まで
(運営)
第8条 運営については、別に運動公園管理委員会を組織し、細則を設けるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
様式 略