○江府町運動公園の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関する必要な事項等を定め、運動施設を包蔵する町民広場を設置して、住民生活に浩然の気を養う場とし、町民のスポーツ振興と健康管理及び福祉の増進に資することを目的とする。

(設置)

第2条 設置する運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江府町運動公園

江府町大字洲河崎62番地

2 前項の運動公園にかかる施設で、有料で使用する施設は別表第1のとおりとし、無料で使用する施設は別表第2のとおりとする。

(管理)

第3条 町長は、運動公園設置の目的に応じ、施設の善良な管理運用を図るため、必要な職員を置き管理にあたる。

2 前項の職員は、町長の事務部局の職員を以って兼任することができる。

(使用の許可)

第4条 運動公園の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可に管理上必要な条件を付し、利用を停止し、許可内容を変更し、又は利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき

(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき

(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき

(5) 詐欺その他不正の行為により、施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(7) 使用料(減免分を除く。)を納めないとき

(8) 係員の指示に従わないとき

(9) 管理上支障があると認められるとき

(10) 公務のため緊急使用の必要が生じたとき

3 水泳プールについては、江府町立学校の教科指導として使用することができる。

(使用料の納付)

第5条 運動公園を使用する者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町が主催する行事又は諸会合

(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責でない事由により使用することができないとき。

(2) 使用前に許可の取消し又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(行為の制限)

第8条 運動公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に適当と認めたときは、この限りでない。

(1) 特定の政治的、宗教的活動

(2) 広告物の掲示若しくは配布又は立札、看板類の設置

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 商行為

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第42号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

有料運動公園施設

公園の名称

有料施設

江府町運動公園

テニスコート

総合運動場

総合体育館

別表第2(第2条関係)

無料運動公園施設

公園の名称

無料施設

江府町運動公園

水泳プール

別表第3(第5条関係)

施設の区分

単位

使用料

照明使用料

総合体育館

体育室

フロアー(2階)

1回1人150円(無灯の場合)

1灯1回当たり150円

小体育室

1室

1回1人150円

無料

トレーニング室

1室

1回1人150円

無料

総合運動場

1面

無料

(3.5基)

2時間当たり4,000円

2面

無料

(6基)

2時間当たり7,000円

テニスコート

1面

無料

1時間当たり300円

1 使用は、原則として町民に限る。

江府町運動公園の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第12号
昭和58年7月1日 条例第21号
昭和59年3月23日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第14号
平成20年9月29日 条例第42号
平成23年9月26日 条例第2号
平成26年3月20日 条例第11号
令和4年4月1日 条例第8号