○江府町社会体育推進員の設置及び運営に関する規則
平成元年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、江府町社会体育推進員(以下「推進員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 推進員は、次の条件を満たす者を江府町教育委員会が委嘱する。
(1) 健康で活動的であること。
(2) 住民から信頼されるものであること。
(3) スポーツを理解するものであること。
2 任期は1年以内とし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 推進員は、江府町運動公園管理運営規則(昭和61年江府町規則第6号)に基づき、その職務にあたる。
(服務)
第4条 推進員は常勤の嘱託とし、その勤務は週44時間程度とする。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。