○江府町特別導入事業基金条例施行規則

昭和62年5月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町特別導入事業基金条例(昭和62年江府町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特別導入事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、江府町が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付後その者に譲渡する事業及び、受精卵移植により生産された和子牛を導入する農業者(以下「貸付対象者」という。)に一定期間導入資金の貸付をする事業とする。

(事業対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「事業対象者」という。)次の各号に定めるの者とする。

(1) 別表の第1欄の(1)の事業を行う導入対象者は、江府町に住所を有する者で肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実な者とする。

(2) 別表の第1欄の(2)の事業を行う貸付対象者は、江府町に住所を有する者で受精卵技術を活用した畜産経営計画を有し、継続した経営が確実な者とする。

(貸付の申込)

第4条 町から肉用繁殖牛の貸付を受けようとする導入対象者及び町から受精卵移植により生産された和子牛の導入資金の貸付を受けようとする貸付対象者は、貸付申込書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)を添付して町長に提出するものとする。

(貸付の決定)

第5条 町長は、事業対象者選定基準(別記1)に即し、貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付の適否の決定を行い特別導入事業貸付決定書(様式第3号)により貸付申込者に通知するものとする。

(事業対象家畜)

第6条 本事業の対象家畜は次の各号に定める家畜とする。

2 別表の第1欄の(1)の事業で貸付の対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 繁殖の用に供する肉用雌牛(生後4カ月齢以上8歳未満のもの)

(2) 繁殖の用に供する受精卵移植により生産された肉用雌牛(生後1カ月齢未満のもの)

3 別表の第1欄の(2)の事業で資金貸付の対象となる家畜(以下「資金貸付対象家畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 受精卵移植により生産された肉用牛(生後1ヶ月未満のもので生後12ヶ月以内に出荷するものに限る)

(事業対象家畜の購入)

第7条 導入家畜については、町は、次の方法により購入するものとする。

(1) 町が家畜市場から購入する。ただし、町自ら購入することが困難である場合は他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。

(2) 家畜市場以外から購入する場合については、農協等の証明をもって適正な評価格とすることができる。

2 資金貸付対象家畜ついては、貸付対象者が次の方法により購入するものとする。

(1) 導入対象者が農家相対にて購入する。

(2) 大山乳業の指定する標準価格を適正な評価格とする。

(導入家畜の引渡し)

第8条 導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の希望する場所とする。

(基金からの取崩し)

第9条 町は、事業対象家畜の購入額(家畜購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し、基金から取り崩すものとする。

2 1頭当たりの取崩し限度額は、別表の第1欄の事業毎に同表の第4欄の額とする。

3 貸付期間は別表の第1欄の事業毎に別表の第5欄の期間とする。

4 貸付額の納付方法は、別表第1欄の事業毎に別表の第6欄の方法とする。

(貸付契約の締結)

第10条 町は、導入家畜を導入対象者に引き渡した時点で導入対象者との間で、貸付契約書(様式第4号の1)を締結するものとする。

2 町は、導入資金の貸付する前に貸付対象者との間で、貸付契約書(様式第4号の2)を締結するものとする。

3 貸付契約書の締結にあたって、事業対象者は連帯保証人を立てることとする。

(事業対象者の義務)

第11条 事業対象者は、貸付期間中次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理にあたること。

(2) 事業対象家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により事業対象家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。

(4) 導入対象者は、導入家畜の飼養管理費を負担すること。

(5) 畜産経営計画書の飼養計画書の達成に努めること。

(6) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を町に通知すること。

 事業対象家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 事業対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 事業対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により、畜産経営計画書に掲げた肉用牛の飼養が困難となったとき。

(導入家畜の管理)

第12条 町は、事業対象家畜管理台帳(様式第5号)を備え、事業による貸付に関する記録を整備するものとする。

(事業対象者の家畜飼養状況の把握)

第13条 町は、事業対象者台帳(様式第6号)を備え、事業対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の事業対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(事業対象者に対する指導)

第14条 町は、事業対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的(毎年度1回以上)に指導、確認を行うものとする。

(導入家畜の譲渡)

第15条 町は、導入家畜の貸付期間(協議決定した3年間又は5年間)が満了したとき、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。ただし、任意による繰り上げ納付については、妨げないものとし納付確認後導入家畜を導入対象者へ譲渡する。また、分割納付については最終納付の確認後導入家畜を対象導入者へ譲渡する。

(導入家畜の譲渡価格)

第16条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。

(譲渡対価及び貸付資金の納付)

第17条 導入対象者は、協議により決定した貸付期間が満了したときに町長の発行する納入に係る通知書により、導入家畜の譲渡対価を町に納付するものとする。

2 町長は、導入対象者との協議により納入方法を分割納付と決定した場合は前項の規定にかかわらず、分割納付の方法により納付させることができる。

(1) 5年分割 1年に貸付額の5分の1を返還する。

(2) 3年分割 1年に貸付額の3分の1を返還する。

3 貸付対象者は、1年間の貸付期間が満了した時に町長の発行する納入に係る通知書により、貸付金を町に一括納付するものとする。

(導入家畜又は貸付金の返還)

第18条 町長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、事業対象者との契約を解除するとともに事業対象者に貸付している導入家畜又は貸付金の返還命令をすることができる。この場合、事業対象者は、町の指示に従って導入家畜又は貸付金の全額を町に返納しなければならない。

(1) 事業対象者が、本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、町長が事業対象者に事業対象家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 事業対象者が疾病にかかった場合等であって、町が事業対象者に事業対象家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 事業対象者が、畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

(損害賠償又は貸付金の返還)

第19条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者はその損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合

P1+P2に相当する額

(注)

1 P1は、当該事故に係る導入家畜を町が購入したときの価格と購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額

2 P2は、当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入相当額に付き年利3.3%で計算して得た額

(2) 前号以外の過失による場合はP1に相当する額

4 貸付期間中に資金貸付対象家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、貸付対象者は貸付金の全額を返還しなければならない。

(廃用処分)

第20条 町長は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、獣医師の診断書に基づき廃用処分をすることができる。

2 町長は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜を町が購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町が別に定めるものとする。

1 この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

2 この規則の改正前の規則に基づき、現に貸付中のものについては、改正前の規則を適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の改正前の規則に基づく、現在貸付中のものについては、改正前の規則を適用する。ただし、任意による繰り上げ納付は妨げない。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1

事業

2

事業内容

3

事業対象家畜

(第6条関係)

4

基金からの取崩し額

(第9条関係)

5

貸付期間

(第9条関係)

6

貸付額の納付方法

(第9条関係)

江府町特別導入事業

(1)肉用雌牛特別導入

江府町が計画的に購入した肉用繁殖雌牛を一定期間貸付を行う。

繁殖の用に供する肉用雌牛(生後4カ月齢以上8歳未満のもの)

限度額30万円

3年間又は5年間とし、契約締結時に協議決定する。

一括又は分割とし、契約締結時に協議決定する。

繁殖の用に供する受精卵移植により生産された肉用雌牛(生後1カ月齢未満のもの)

限度額25万円

3年間又は5年間とし、契約締結時に協議決定する。

一括又は分割とし、契約締結時に協議決定する。

(2)受精卵和子牛導入資金貸付

受精卵移植により生産された和子牛導入資金を一定期間貸付を行う。

受精卵移植により生産された肉用牛(生後1ヶ月未満のもので生後12ヶ月以内に出荷するものに限る)

限度額25万円

1年間

一括

別記1(第5条関係)

事業対象者選定基準

特別導入事業の事業対象者の選定は、貸付申込者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査のうえ行うものとする。

1 農業労働力

(1) 農業従事者(事業対象者)は、江府町特別導入事業基金条例施行規則第3条の要件を満たすもので、肉用繁殖牛又は受精卵移植により生産された和子牛を継続して飼養する意欲のあるものとする。

(2) 経験年数は特に問わないものとするが、新規参入の場合にあっては肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等からみて今後継続的に肉用繁殖雌牛又は受精卵移植により生産された和子牛の飼養が可能な者とする。

2 経営農用地等面積

(1) 飼料供給地面積の現在及び計画の繁殖雌牛1頭あたりの面積がおおむね6アール以上であること。

(2) 飼料作物、野草、未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。

3 施設

(1) 飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること又は確保される見込みがあること。

4 飼養計画

(1) 事業対象者の導入頭数は事業対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。(ただし、肉用牛生産振興上特に必要と認める場合にはこの限りでない。)

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江府町特別導入事業基金条例施行規則

昭和62年5月1日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和62年5月1日 規則第13号
平成2年5月1日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第2号
令和6年3月25日 規則第4号