○江府町特別導入事業基金条例

昭和62年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 この基金は、肉用牛資源の確保に資するため、江府町特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金の金額は、300万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の増額又は減額の額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理処分する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

江府町特別導入事業基金条例

昭和62年3月24日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和62年3月24日 条例第5号
昭和63年12月22日 条例第25号
平成23年3月29日 条例第8号
平成23年12月19日 条例第27号
平成24年3月21日 条例第13号
平成26年3月20日 条例第13号
平成27年3月23日 条例第23号