○江府町安全運転管理規程
昭和50年6月1日
訓令第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、江府町の職員の交通事故を防止するため、町の業務用車両の安全運転の確保及び効率的な使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 業務用車両 町が現に所有し、又は現に使用管理する車両をいう。
(3) 運転者 職員のうち、運転免許証の交付を受けている者をいう。
(4) 所属長 業務用車両の配分を受け、それを使用管理している所属の長をいう。
(心構え)
第3条 職員は、業務用車両を使用するに当たっては、人命の尊重を旨とし、常に交通法規を厳守するとともに、いかなる事態にあっても、交通安全を他に優先して考え、安全運転の確保に努めなければならない。
(所属長の責任)
第4条 所属長は、この規程に定めるところにより、当該所属における業務用車両の運転管理及び車両管理並びに運転者の教育指導等について、その責に任ずるものとする。
(職員の協力義務)
第5条 所属における幹部職員は、業務用車両の運転及び整備の状況について、常に把握して所属の安全運転管理者又は安全運転責任者(以下「安全運転管理(責任)者」という。)に通報するとともに、業務用車両の運転及び点検整備に関し部下職員の指導に当たり、安全運転管理(責任)者の業務が円滑に行われるよう協力するものとする。
(安全運転管理者の選任等)
第6条 町長は、自動車の使用管理の本拠ごとに、次の各号に定めるところにより、安全運転管理(責任)者を選任するものとする。
(1) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により法定台数(5台)以上の自動車を使用管理する本拠
(2) 安全運転責任者 法定台数に満たない台数の自動車を使用管理する本拠
2 町長は、安全運転管理者については、法定の要件を備える幹部職員のうちから、安全運転責任者については、安全運転管理者の法定要件に準ずる職員のうちから、別に定める選任の基準に該当する者をそれぞれ選任するものとする。
3 町長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に、本拠の所在地を管轄する警察署長を経て、鳥取県公安委員会(以下「県公安委員会」という。)に届け出るものとする。解任したときも、同様とする。
4 町長は、安全運転管理(責任)者が、次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、解任しなければならない。
(1) 退職・配置替え又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。
(2) 県公安委員会から解任命令を受けたとき。
(3) その他安全運転管理(責任)者としてふさわしくない行為があったとき。
5 町長は、安全運転管理(責任)者を選任したときは、辞令を交付するとともに、職員に告知するものとする。
(補助者の選任)
第7条 町長は、第3章の安全運転管理(責任)者の業務(以下「管理業務」という。)を補佐させるため、職員のうち、適性を有する者を補助者に選任するものとする。
第2章 安全運転管理の組織
(安全運転管理の統括)
第8条 業務用車両の運転管理・車両管理及び運転者の教育指導等の業務は、総務課長が統轄する。ただし、重要事項については、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。
2 総務課長に事故あるときは、総務課長補佐が前項の職務を代行する。
(安全運転管理者等の任務)
第9条 安全運転管理(責任)者は、所属長の指揮を受け、所属における管理業務を適正に行うものとする。
2 補助者は、安全運転管理(責任)者の指導を受け、管理業務を補佐するものとする。
(運転者の義務)
第10条 運転者は、第27条に定める江府町運転者服務規程を遵守するとともに、安全運転管理(責任)者及び補助者の指示に従わなければならない。
第3章 安全運転管理の業務
(通則)
第11条 安全運転管理(責任)者は、業務用車両の安全な運転の確保と効率的な使用を図るため、この章における管理業務を行うほか、所属長の命を受け、所属の交通安全対策の推進に努めるものとする。
(安全運転管理(責任)者の権限)
第12条 安全運転管理(責任)者は、所属における管理業務に関し、次の各号に掲げる権限を有するものとする。
(1) 運行計画の作成(調整)と実施に関すること。
(2) 自動車の使用承認に関すること。
(3) 運行前点検及び点呼の実施に関すること。
(4) 運転者の配置に関すること。
(5) 運行状況の把握及び運転者から報告聴取に関すること。
(6) 業務用車両による交通事故の処理及び調査に関すること。
(7) 運転者に対する教育指導計画の作成及び実施に関すること。
(8) 運転者に対する指示命令に関すること。
(9) 運転者の労務管理に関すること。
(10) その他運転管理に関すること。
(使用の規制)
第13条 業務用車両は、町の業務のほか、これを使用させてはならない。
2 業務用車両を使用しようとする者は、業務用車両使用承認票により、所属長又は安全運転管理(責任)者の承認を得なければ使用してはならない。
3 業務用車両は、業務に関し緊急に必要がある場合及び特別な事情がある場合のほか、第16条に規定する指定運転者以外の運転者に運転させてはならない。
4 故障又は整備不良と認められる業務用車両については、その使用を承認してはならない。
(かぎの保管)
第14条 業務用車両のかぎは、安全運転管理(責任)者が保管するものとする。
2 業務用車両のかぎは、かぎ収納箱に収納し、確実に保管しなければならない。
(運転者台帳)
第15条 運転者の適正な管理と教育指導に資するため、運転者台帳を作成し、その活用を図るものとする。
(指定運転者)
第16条 業務用車両ごとに、適性を有する運転者を指定するものとする。
2 前項の規定により指定する運転者(以下「指定運転者」という。)は、運転の指定を受けた業務用車両の使用・手入れ及び点検整備の任に当たるものとする。
(運行計画)
第17条 輸送の需要に応じそれぞれ運行業務の目的、要急度、運行距離、時間及び経路並びに交通事情、道路事情等の運転の条件及び運転者の運転技能その他運転者の条件を勘案し、安全運転の確保並びに業務用車両の効率的な使用を図るため、あらかじめ運行計画を定めるものとする。
2 輸送需要の変更、運転者又は業務用車両の事故等により運行計画を変更する必要が生じたときは、運行計画を調整したうえ、関係運転者及び関係職員にその旨を連絡するものとする。
3 運行計画を定めたときは、運行を命じようとする運転者及び関係職員に対し、あらかじめ通知しなければならない。
(交替運転者)
第18条 運転者に長距離又は夜間にわたる長時間の運行を命じようとする場合には、別に定める交替運転者配置基準により、あらかじめ交替運転者を配置しなければならない。
(異常気象)
第19条 異常な気象、天災その他の事変(以下「異常気象等」をいう。)により、安全な運行ができないおそれがあるときは、その事態により業務用の車両の使用を禁止することができる。ただし、業務に関し緊急に必要があるため、所属長が運行の指示又は承認した場合は、次の各号に掲げる事項についてあらかじめ必要な措置を講じたうえ、業務用車両を運行させることができる。
(1) 運転者に対し、異常気象等の状況及びこれに伴う道路又は交通の障害状況並びにう回路等の情報を伝達するとともに、安全な運転を確保するため必要な指示を行うこと。
(2) 運転者に対し、事態に即応した連絡方法、危険回避の方法、運行の継続、中止又は待機等について、具体的な指示を行うこと。
(3) 第22条に規定する応急用具等の点検と確認を行うこと。
(4) 事態に応じ、業務用車両の使用を統制すること。
(点呼)
第20条 運転者の心身の健康状態、業務用車両の整備状況の把握及び運転者に対し、必要な指示、指導等を行うため、次の各号に掲げるところにより点呼を行わなければならない。
(1) 点呼は、適当な場所を指定し、始業時及び終業時において行うこと。
(2) 運転者の服装、態度、携行品及び心身の状態を観察し、疾病、疲労、飲酒その他の理由により、安全な運転ができないおそれがある者には、乗務させないこと。
(3) 心身の健康を害している運転者については、申告を求めること。
(4) 運行計画に従い、運行の指示を行うこと。
(5) 仕業点検の実施結果の報告を求め、その確認を行うこと。
(6) 終業時の点呼においては、運行を終了した運転者から運転日誌を提出させ、運行の状況及び使用した業務用車両の整備状況等の報告を求めるとともに、終業点検を行うこと。
(7) 運転者に対し、短時間の教育指導を行うこと。
(8) 点呼記録簿に点呼の実施状況を記録すること。
(運行前点検)
第21条 業務用車両を運転しようとする運転者に対し、次の各号に掲げるところにより運行前点検を実施させるものとする。
(1) 運行前点検は、点呼を行うまえに行わせること。
(2) 運行前点検記録簿により確実に行わせ、その結果を記録させること。
(3) 点検終了後、洗車させること。
(応急用具等)
第22条 業務用車両には、応急用具等を備え付けているかどうかを点検してその状況を確認するとともに、その使用方法を習熟させるため、必要な実技訓練を行わなければならない。
(運転日誌)
第23条 自動車ごとに運転日誌を備え付け、運転を終了したつど、当該運転者に運行の状況等を記録させるものとする。
2 運転日誌は常に点検し、第17条の規定する運行計画作成上の資料として活用するものとする。
(運転適性検査)
第24条 運転者の管理及び教育指導に資するため、所属の運転者に対し、自動車の運転に関する適性検査を受けさせるものとする。
(運転者の教育指導)
第25条 運転者に対し、車両の運転に関する知識、技能その他安全運転を確保するための必要な事項について、効果的な教育指導を行うよう努めなければならない。
2 運転者の教育指導には、運転適性検査の結果及び平素の運転態度の観察等により、運転者ごとに教育指導等の要点を把握し、個別に教育指導を行うよう留意しなければならない。
(健康管理)
第26条 運転者については、健康診断の結果、平素の勤務状態及び点呼時の態度等により、常に運転者ごとの心身の健康状態の把握に努めるとともに、勤務時間外における生活態度についてもその状況を把握し、運転者の健康管理を図るものとする。
第4章 雑則
(運転者服務規程)
第27条 業務用車両の使用及び運行に関し、運転者が遵守すべき事項は、別に定める江府町運転者服務規程(昭和50年江府町訓令第1号)によるものとする。
(講習)
第28条 所属長は、道路交通法第74条の2第8項の規定により、県公安委員会から安全運転管理者講習を行う旨通知を受けたときは、所属の安全運転管理(責任)者を受講させるものとする。
2 運転免許の更新を受けようとする運転者に対しては、道路交通法第108条の2第1項第6号に規定する更新時講習を受講することができるよう勤務上必要な措置を講じなければならない。
(表彰及び懲戒)
第29条 業務用車両の運転及び整備に関する表彰及び懲戒は、別に定める基準により町長が行う。
附則
この規程は、昭和50年6月1日から施行する。