○江府町運転者服務規程
昭和50年6月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、車両の安全運転を図るため、町の車両を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を定めるものとする。
(運転者の心構え)
第2条 運転者は、運転にあたっては常に交通法令を守り、安全運転に努めるとともに、この規程及び安全運転管理(責任)者(以下「管理者」という。)の指示・注意に従わなければならない。
(健康の維持)
第3条 運転者は、安全運転を行うため常に健康を保持し次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 私生活を正し、明朗化に努めること。
(2) 常に十分な睡眠をとるように心がけること。
(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。
(運転者の服装)
第4条 運転者は、運転業務に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。
(過労の申出)
第5条 運転者は、病気・過労・飲酒その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を管理者に申し出なければならない。
(乗車の準備)
第6条 運転者は、運転を行うに先だって、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 運転命令及び指示・伝達事項を確認すること。
(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具などの確認を行うこと。
(運転記録)
第7条 運転者は、運転を終了したときは運転日報に記録し、管理者に報告(提出)しなければならない。
(安全運転の義務)
第8条 運転者は、運転中に考えごと又は同乗者との雑談などをさけ、かつ、呼称運転を励行して安全運転に努めなければならない。
(運転の変更)
第9条 運転者は、管理者の許可なくして、みだりに運転の経路を変更し、又は指定された車両を他人に運転させてはならない。
(運転上の厳守事項)
第10条 運転者は、運転にあたっては、交通関係の法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。
(2) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。
(3) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。
(4) 勾配の急な下り坂においては、必ずエンジンブレーキを使用すること。
(5) 狭い道路において歩行者又は軽車両に接近して併進又は対向するときは、徐行すること。
(6) 貨物を積載して運転するときは、適宜積載状況を点検すること。
(7) 路面が積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のチェーンを使用すること。
(8) 自動二輪車を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。
(交通事故の場合の処置)
第11条 運転者は、交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護と所轄警察署への急報その他応急措置を行ったのち、速やかにその状況を管理者に報告しなければならない。
(交通違反等の報告)
第12条 運転者は、職務の内外を問わず交通に関する法令に違反したとき、又は交通事故・交通違反による処分が決定したときは、その旨を速やかに管理者に報告しなければならない。
(身上異動等の報告)
第13条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更事項を管理者に届け出なければならない。
(提案)
第14条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するように努めなければならない。
附則
この規程は、昭和50年6月1日から施行する。