○江府町行政組織規則

平成12年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的とし、法令等に定めるもののほか、事務組織並びに事務分掌、職務及び権限その他必要な事項を定めることを目的とする。

(室等の設置)

第2条 江府町課室設置条例(平成20年江府町条例第7号)第1条により設けられた課に別表第1のとおり室等を置く。

(出納室の設置)

第3条 町長の権限に属する会計事務を処理させるため出納室を置く。

2 出納室に会計管理者及び出納員を置き、その所掌事務を処理する。

(職制)

第4条 課及び室にそれぞれの長を置く。

2 町長は必要があると認めるときは、課に課長参事及び課長補佐を、室に室長補佐並びに専門員を置くことができる。また、課に複数の課長補佐を置くときはその内1を総括課長補佐とすることができる。

(職務)

第5条 課長及び室長等の職務及び権限は、別表第2のとおりとする。

2 課長補佐は課長を補佐する。

3 室長補佐は室長を補佐する。

4 前3項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(事務分担)

第6条 課長は、所属職員の分担事務を定めなければならない。ただし、急施を要する事務又は特別な事務については、町長、副町長は別に職員を定めて処理させることができる。

2 出納室の事務分担は、会計管理者が定める。

3 第1項の分担事務については、課長は主査及び副査を定め、その都度総務課長に報告しなければならない。

4 課内職員は、分担事務の緩急に応じ互いに助け合って完全な事務処理を図るよう努めなければならない。

(相互援助)

第7条 分担事務繁忙で緊急を要するとき、又は主要若しくは特殊事務の処理については、各課で援助しあわなければならない。

(職務の代理)

第8条 課長に事故あるときは、課長補佐(総括課長補佐があるときはその者)がその職務を代理する。

2 室長に事故あるときは、室長補佐がその職務を代理する。

(事務処理の例外)

第9条 新たな事務、及び主管が明らかでない事務の主管については町長が決定する。

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この改正は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

課及び課内室

総務課

 

企画財政課

 

住民課

 

福祉保健課

診療所

地域包括支援センター

地域福祉医療対策室

農林課

 

奥大山まちづくり推進課


奥大山スキー場管理課


建設課

 

別表第2(第5条関係)

職位

共通職務及び権限

課長、課長参事、室長及び参事並びに会計管理者

1 町長が行う町行政における重要施策の決定を補佐するとともに、上司の命を受けて分掌事務の方針並びに基本計画及び実施計画を立案し、上司の承諾を得てこれを課及び室配属職員に周知徹底させて職務の遂行を図り、課及び室配属職員を指揮監督する。

2 分掌事務を遂行するために必要な情報を収集、分析し、上司に対し的確な情報を提供し、意見を具申するとともに課及び室配属職員に対して必要な情報を伝達する。

3 分掌事務の遂行について、進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要するものが生じた場合又は異例に属するものがある場合は、その都度上司に報告し、その指示を受ける。

4 課及び室配属職員が職務の遂行にあたり最善の努力を払い、有効な方法で執務するよう必要な指導教育を行い、能力の養成を図るとともに、執務について積極的な意見を聴取する等により士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り、垂範する。

5 分掌事務の執務状況については、整理要約の上適時上司に報告する。

課長補佐及び室長補佐並びに主査

1 課長及び室長が行う事務の実施計画の立案を補佐し、上司の命を受けて所管業務について指示された実施計画に基づき、具体的、細目的な処理計画を立案し、職務の遂行を図るとともに配置職員を指揮する。

2 課長及び室長の指揮のもとに配置職員が速やかに事務内容及び執務手続きを習得し執務できるようにつとめる。

3 必要な情報を収集分析し、上司に対し的確な情報を提供し、意見を具申するとともに配属職員に対して必要な情報を伝達する。

4 進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い実施計画及びこれに基づく具体的、細目的処理計画の変更を要するものが生じた場合は、その都度上司に報告し、その指示を受ける。

5 職員が最善の努力を払い有効な方法で執務するよう必要な指導を行い、能力の養成を図るとともに、執務について積極的な意見を聴取する等により士気を高めかつ、自己の能力の増進につとめ垂範する。

江府町行政組織規則

平成12年3月27日 規則第9号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年3月27日 規則第9号
平成14年7月1日 規則第14号
平成15年7月1日 規則第5号
平成16年6月25日 規則第10号
平成17年7月25日 規則第10号
平成18年6月23日 規則第17号
平成19年3月16日 規則第11号
平成20年3月28日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第8号
平成26年12月1日 規則第7号