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一定所得までの軽減制度
前年中の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする制度で、医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護分担金分の「均等割額・平等割額」が軽減の対象です。
被保険者の所得合計額が以下の条件を満たす世帯が該当となります。
(7割軽減)
「基礎控除額43万円+10万円×(※①給与所得者等の数ー1)」を超えない
(5割軽減)
「基礎控除額43万円+29万5千円×被保険者数(※②を含む)+10万円×(※①給与所得者等の数ー1)」を超えない
(2割軽減)
「基礎控除額43万円+54万5千円×被保険者数(※②を含む)+10万円×(※①給与所得者等の数ー1)」を超えない
※① 給与所得者等:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方
※② 特定同一世帯所属者:国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行された方
○申請の必要はありません。
○所得の申告をされていない被保険者がおられる場合は判定できないため軽減できません。
非自発的失業者の軽減制度
非自発的失業者とは「倒産、解雇、雇用期間満了などにより失業(離職)された方」のことで、収入が減っても安心して医療を受けていただけるよう、申請することで一定期間は保険税を軽減することができます。
適用されれば、前年の給与所得を30/100として算定します。
※世帯に属するその他の被保険者の方の給与所得は100/100の額を用います。
○軽減期間について
離職日の翌日の属する月から、離職日の属する年度の翌年度末までの対象者期間。
○申請について
「雇用保険受給資格者証」と認印をご持参のうえ、役場本庁舎で申請ください。