課税額は基礎である医療分の他に、後期高齢者支援金等【支援分】と介護納付金【介護分】で構成されています。(他の保険制度も同じように支援分と介護分も負担しています。)
医療分と支援分は後期高齢者医療保険【後期高齢】制度移行まで、介護分は40歳以上65歳未満の被保険者(介護保険第2号被保険者)の方が対象となります。
内 容 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
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所得割 | 控除後の所得 | 9.91% | 3.20% | 2.95% |
資産割 | 固定資産税に | 16.46% | 5.10% | 5.40% |
均等割 | 保険加入人数 | 27,000円 | 8,900円 | 10,100円 |
平等割 |
1世帯標準額 特定世帯該当 特定継続世帯 |
20,000円 10,000円 15,000円 |
7,000円 3,500円 5,250円 |
5,500円 |
課税限度額 | 最高額の設定 | 63万円 | 19万円 | 17万円 |
所得割:被保険者の総所得額(※1)から43万円減額した金額の合計にかけます。
資産割:被保険者の固定資産税の内、土地と家屋分の税額の合計にかけます。
均等割:被保険者人数にかけます。
平等割:特定世帯該当年数に応じて額が決まります。
該当より5年経過まで 基準額の1/2
5年経過から8年経過まで 基準額の3/4
・特定世帯とは特定同一世帯所属者と被保険者が継続して共に属する世帯のこと
・特定同一世帯所属者とは国保から後期高齢へ移行した被保険者のこと
※1 この場合の総所得額には山林所得等も合算します。
山林所得等:山林所得、土地の譲渡等に係る事業所得等、土地・建物等に係る短期・長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除、上場株式等に係る配当所得、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引に係る雑所得等、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除、条約適用利子等に係る利子所得等、条約適用配当等に係る配当等
所得割・資産割・均等割・平等割を合計し、軽減制度や月割がある場合これを減額し、百円以下を切り捨てそれぞれの課税額とします。
このとき課税限度額を超えた場合、限度額を課税額とします。
医療分、支援分、介護分課税額の合算額が保険税額となります。