○江府町国民健康保険税の滞納に伴う特別療養費支給規則
令和6年11月27日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険税の滞納に伴う国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項に規定する特別療養費(以下単に「特別療養費」という。)の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 特別療養費の支給対象者は、江府町の国民健康保険税(以下「過年度保険税」といい、当年度に課税された国民健康保険税を総じて単に「保険税」という。)について、次条第1項各号に掲げる取組を行ったにも関わらず、その納期限から1年を過ぎても納付がなされていない者とする。ただし、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という)第28条の6第1項各号に規定する事由により納付をすることができないと認められる事情がある者は除く。
(納付に資する取組)
第3条 過年度保険税を滞納している者に対し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の4の4第1項に規定するとおり、次の各号に掲げる取組を行うものとする。
(1) 保険料を滞納している世帯主に保険税の納付勧奨のための通知を送付する。
(2) 電話、訪問等により滞納している保険税の納付を催促する。
(3) 電話、窓口等において滞納している保険税の納付に係る相談に応じる機会を設ける。
(弁明の機会の付与)
第4条 前条に規定する取組を行ったにも関わらず、過年度保険税の納付がなされない場合は、災害その他の特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、弁明の機会の付与の通知をする。
2 弁明の機会の期限は、通知を送付した日の翌日から起算して1週間後までとする。ただし、当人からの申し出により、社会通念上やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、1か月を限度として期間を延長することができるものとする。
(事前通知)
第5条 前条第2項の規定により指定した期間までに弁明がなされなかった場合は、特別療養費の給付とする1か月前までに事前通知をする。
2 前項の規定による通知において、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づく不服申立てをすることができる期間については、通知を送付した日の翌日から起算して3か月後までとする。
(特別療養費の支給の決定)
第6条 前条第2項の規定により指定した期間までに不服申立てがなされなかった場合は、特別療養費の支給を決定し、特別療養費の支給とする通知をする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年12月2日から施行する。