○江府町国民健康保険資格確認書交付規則

令和6年11月27日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項に規定する資格確認書(以下単に「資格確認書」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 資格確認書の交付を受けることができるのは、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項に規定する特別療養費の支給とされている者は除くものとし、第1号から第4号に該当する者は国民健康保険税をその納期から1年以上滞納していない者とする。

(1) 法第36条第3項に規定される電子資格確認(以下「マイナ保険証」という。)を受けることができない状況にある者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という。)を更新していない者及び紛失した者を含む)

(2) DV被害者(配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力の被害者として警察やその他公的機関が事実であると認められた者)などでマイナポータルや医療機関等で事故情報が閲覧できない設定をされている者

(3) マイナ保険証での医療機関等受診が困難な高齢者や障がい者等。

(4) 新たに江府町国民健康保険(以下「町国保」という。)に加入した者。

(5) 第6条第1項に規定する利用登録の解除申請を行った者。

(6) 前項各号以外のもので、特別な事情があると町長が認めた者。

2 前項の規定にかかわらず、特別療養費の支給とされている者は、資格確認書(特別療養費)の交付を受けることができる。

(交付申請)

第3条 資格確認書及び資格確認書(特別療養費)の交付を受けようとする者は、資格確認書兼資格情報のお知らせ交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、特別療養費の支給とされている者を除き、前条第1項第1号同項第5号及び第6号に規定する者は、職員の職権により交付することができるものとする。

2 資格確認書は、複数枚交付することはできない。ただし、紛失等による再交付の場合はこの限りではない。

3 代理により第1項に規定する申請を行おうとする者は、申請書に委任状(様式第2号)を付して申請しなければならない。ただし、社会通念上やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、理由を証する書類等を持って委任状に代えることができるものとする。

(有効期間)

第4条 資格確認書の有効期間は、資格確認書を発行した日翌日から最初の7月31日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、各号に規定する期日までを有効期間とする。

(1) 第2条第1項第4号に掲げる者は、手続き日から翌月15日まで。

(2) 第2号第1項第6号に掲げる者は、6か月間を限度として適当とされる期間。

(3) マイナンバーカードの再発行を申請している者は、申請した日から14日間。

(再交付申請)

第5条 資格確認書、資格確認書(特別療養費)又は資格情報のお知らせを紛失等し、再交付を受けようとする者は、資格確認書兼資格情報のお知らせ交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。なお、再交付された資格確認書の有効期間は、再交付前の期間を引き継ぐものとする。

(マイナ保険証の利用登録解除)

第6条 マイナ保険証の利用登録を解除しようとする者は、マイナ保険証利用登録の解除申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 代理により第1項に規定する申請を行おうとする者は、申請書に委任状(様式第2号)を付して申請しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第5条に規定する解除申請については、公布の日から施行する。

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江府町国民健康保険資格確認書交付規則

令和6年11月27日 規則第12号

(令和6年12月2日施行)