○佐川地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
令和5年9月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、佐川地域交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域間連携のための新たなコミュニティ形成を図り、若者を中心とした移住促進や買い物環境の充実化を図ると共に、関係人口の創出及びデジタル社会の形成に寄与するため拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐川地域交流拠点施設 | 江府町大字佐川870番地 |
(事業)
第4条 拠点施設は、別表に掲げる事業を行う。
(指定管理者による維持管理運営)
第5条 拠点施設の全部又は一部の維持管理運営は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次の各号に定める業務を行わせることができるものとする。
(1) 前条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 拠点施設の施設及び設備の維持管理運営に関する業務
(3) 各テナント施設の転貸に関する業務
(4) 拠点施設を活用したサービスの提供に関する業務
(5) その他町長が必要と認める業務
2 町長は、前項に規定する指定管理者を指定しようとするときは、江府町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年江府町条例第29号。以下「指定管理条例」という。)及び江府町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成17年江府町規則第9号。以下「指定管理規則」という。)の規定に従うものとする。
3 指定管理者の候補の選定にあたっては、指定管理規則に規定する方法と同程度の公平性を保つことができると町長が認めた場合に限り、別に定める方法により選定することができる。
4 指定管理者は、第2項の規定により指定された権利を他人に譲渡してはならない。
5 町長は、拠点施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、指定管理者に必要な指示等をすることができる。
(開館時間及び休館日)
第6条 拠点施設の開館時間及び休館日は定めないものとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、あらかじめ町長の承認を得たうえで、テナント施設ごとに定めることができる。
(施設使用料の納入等)
第7条 使用者又は指定管理者は、次の各号に規定する使用料を納めなければならない。ただし、使用期間が1月に満たない場合は、当該月の日数による日割りに計算により、1円未満を四捨五入した額とする。
(1) テナント施設使用料 1月につき1m2あたり500円
(2) 駐車場使用料 無料
2 指定管理者が各テナント施設を転貸した場合の利用料については、指定管理者が定め、自らの収入とすることができる。
3 第1項に規定する使用料は、町長が指定する方法により支払うものとする。
4 既納の使用料については、還付しないものとする。ただし、誤納付である場合等、やむを得ない事情があると町長が認めた場合はこの限りではない。
5 第1項に規定する使用料は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
(1) 町主催による事業の実施 全額免除
(2) 事務局を行政が主管していない町内任意団体が町に資するイベント等を開催する場合であり町長が認めた場合 全額免除
(3) 町長が特に必要と認めた場合 町長が必要と認めた額を減免
4 前項に規定する決定通知を受けた者は、減免を決定された期間が複数日であり、期間中に当該事由が消失したときは、速やかに町長に申し出なければならない。
(1) 建物の躯体に影響を及ぼさないこと
(2) 他のテナント施設の使用者に合意を取っていること
(3) 公序良俗に違反するものでないこと
(4) 近隣住民に対して迷惑行為とならないものであること
(5) その他、拠点施設の維持管理又は運営上望ましくない模様替えでないこと
3 申請者は、前項の規定による許可通知を受け取った後、当該模様替えが完了した場合は、町長の指定する者による確認検査を受けなければならない。
4 前項の規定による確認検査により、申請内容と異なっていた場合、町長は申請者に対して修補の指示をすることができ、特別な事情がない限り申請者はそれに従わなければならない。
5 模様替えを行った者は、拠点施設を退去する際に当該模様替えを自ら原形に復さなければならない。ただし、退去の際に町長が必要であると認めた場合に限り、現状に復することなく、当該模様替えを無条件で町に寄附することができる。
(指定管理者によるテナント施設転貸)
第10条 指定管理者は、別表右欄に掲げるコミュニティスペースを転貸しようとするときは、許可の方法・料金・その他必要と認められる事項を定め、予め町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の規定による転貸がなされた場合、必要と認めるときは指定管理者に対して借主の情報等の提出を求めることができるものとする。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、転貸を認めないものとする。
(1) 近隣住民に対して騒音、悪臭、光害などを引き起こし、生活環境を損なうと見込まれるとき
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反すると見込まれるとき
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき
(4) 施設を著しく汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあるとき
(5) その他運営・維持管理業務の遂行を著しく阻害するおそれがあるとき
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関する手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の規定に基づいて行われたものとする。
別表(第8条、第10条関係)
テナント施設 | 事業 | 区分 |
コミュニティカフェ | (1) 軽飲食の提供に関する事業 (2) 地域住民と他地域からの利用者の交流を推進することに関する事業 (3) テレワークスペースの設置など、デジタル社会の寄与に関する事業 | カフェスペース |
コミュニティスペース | ||
コミュニティショップ | (1) 地域の買い物環境維持に関する事業 (2) 町内の移動販売に関する事業 | ショップ大 |
ショップ小 | ||
コミュニティランドリー | (1) 地域住民の生活衛生環境向上に関する事業 |