○江府町立学校管理規則
令和4年1月17日
教委規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により、他の法令に別に定めるもののほか、江府町立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって適正かつ円滑な学校運営をはかることを目的とする。
(校内規程の設定)
第2条 校長は、法令、条例、教育委員会規則及び江府町立学校事務処理規程に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な規程を制定することができる。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第3条 学校の教育課程は、学習指導要領の定めるところにより、校長が定める。
2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は速やかに江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 校長は、教育課程実施後、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第4条 学校における修学旅行、集団宿泊的行事その他の校外行事は、別に定める校外行事等実施要項により実施しなければならない。
2 前項の行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(学年)
第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 学年を、次の3学期に分けるものとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間
(4) 夏季休業日 7月10日から9月20日までの間において校長が定める期間
(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月20日までの間において校長が定める期間
(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日までの間において校長が定める期間
(7) その他校長が必要と認めた休業日
3 校長は、第7号の規定による休業日を設ける場合には、教育委員会の承認を得なければならない。
(授業日の変更等)
第8条 校長は、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。
2 非常変災その他急迫の事情のために臨時に授業を行わない場合は、校長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(教科書)
第9条 教科書は、文部大臣の検定を経たもの又は文部省が著作の名義を有するものについて、教育委員会が採択するものとする。
2 学校は、教育委員会が採択した教科書を使用しなければならない。
(準教科書)
第10条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(副読本等)
第11条 学校が学年又は学習集団若しくは特定の集団全員に教科書又は準教科書の補助教材として副読本及びこれに類する図書を、計画的、継続的に使用させる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 学校は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
第3章 児童生徒
(成績評価)
第12条 児童生徒の成績の判定は、担任教員の行った評価その他の資料及びその意見に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として、校長が行う。
2 前項の判定の方法については、校長が定めるものとする。
(指導要録・出席簿)
第13条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条の規定による児童生徒の指導要録(写及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、教育委員会が定めるものとする。
(原級留置)
第14条 校長は各学年の課程の修了を認めることができないと判定した児童生徒については、原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(卒業の認定及び卒業証書)
第15条 生徒の卒業の認定は、校長が行う。
(感染症による出席停止)
第16条 感染症に感染し、又は感染の疑い若しくはそのおそれのある児童生徒の出席停止については、その保護者に対して命ずるものとする。
2 校長は、前項の規定により児童生徒の出席停止を命じたときは、速やかに、その児童生徒の氏名及び状況等を出席停止報告書により教育委員会に報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第16条の2 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に該当する児童生徒があると認めたときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、別に定める運用指針によるものとする。
(事故報告等)
第17条 次に掲げる事故が発生した場合は、校長は、速やかに教育委員会にその事情を連絡し、なお、後日詳細に報告しなければならない。
(1) 児童生徒のはなはだしい非行
(2) 児童生徒の事故による傷害又は死亡
(3) 児童生徒が被害者又は加害者であるいじめ事案
(4) 感染症又は集団疾病
(5) 災害その他の突発事故
(異動状況)
第18条 校長は、児童生徒の異動状況を毎学期末に教育委員会に報告しなければならない。
第4章 教職員及び学校組織
(職員)
第19条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、及び学校主事を置く。
2 前項に掲げる職員のほか、学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他必要な職員を置く。
3 第1項に掲げる職員のほか、学校に副校長、主幹教諭、部活動指導員、学習支援員、学校司書、スクールソーシャルワーカー、その他必要な職員を置くことができる。
4 特別の事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を、栄養教諭に代えて学校栄養職員を置くことができる。
(職務)
第20条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 副校長は、校長を助け、校長の命を受けて校務をつかさどる。
(3) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。
(4) 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
(5) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。
(6) 助教諭は、教諭の職務を助ける。
(7) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。
(8) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(9) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(10) 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(11) 学校栄養職員は、学校給食等の栄養に関する事項をつかさどる。
(12) 事務職員は、事務をつかさどる。
(13) 学校主事は、学校の環境整備その他の用務に従事する。
(14) 部活動指導員は、校長の監督を受け、学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。
(15) 学習支援員は、児童生徒の学習に関する支援に従事する。
(16) 学校司書は、学校における図書に関する業務に従事する。
(17) スクールソーシャルワーカーは、児童生徒の福祉に関する支援に従事する。
(校長の職務)
第21条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(校長の代理・代行)
第22条 学校教育法第37条第6項(同法第49条において準用する場合を含む)の規定により副校長が代理し、若しくは行う場合又は同法第37条第8項(同法第49条において準用する場合を含む)の規定により教頭が校長の職務を代理し、若しくは行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
(校長の代決)
第23条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭(副校長を置く学校にあっては副校長)が代決する。
2 副校長を置く学校において、校長及び副校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。
3 副校長又は教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。
(教諭等の標準的な職務内容)
第24条 教育長は、教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下。この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものととする。
(事務職員の標準的な職務内容)
第25条 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第26条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医又は薬剤師のうちから教育委員会が委嘱する。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
(校務の分掌)
第27条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。
2 校長は、その年度における職員の校務の分掌を、4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健体育主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び児童又は生徒の体力の向上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 特別支援教育主任は、校長の監督を受け、学校における特別支援教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 教務主任等は、当該学校の教諭等(保健体育主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
(その他の主任等)
第29条 この規則に定めるもののほか、学校に、必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長がこれを命ずる。
(生徒指導主事)
第30条 中学校(義務教育学校にあっては後期課程)に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 生徒指導主事は、当該学校の教諭等の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
(進路指導主事)
第31条 中学校(義務教育学校にあっては後期課程)に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭等の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
(衛生推進者)
第32条 学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長の監督を受け、職員の健康安全に関する事項をつかさどる。
3 衛生推進者は、当該学校の教頭、教諭等又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
(事務主幹等)
第34条 学校に、事務主幹、事務副主幹又は事務主事を置くことができる。
2 事務主幹、事務副主幹及び事務主事は、校長の監督を受け事務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
(職員会議)
第35条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第36条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。
(学校自己評価及び保護者や地域住民への説明)
第37条 校長は、別に定める江府町学校評価実施要領(平成23年江府町教委訓令第6号)により、学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果を保護者や地域住民に公表するものとする。
2 学校は前項の規定による評価の結果を教育委員会に報告するものとする。
(学校の予算・執行)
第38条 校長は、次年度の学校予算案を教育委員会に提出するものとする。
2 校長は、学校予算の範囲内で予算を執行するものとする。
(事務処理・公印)
第39条 公印は、学校印、校長印、及び校長代理印とする。
2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。
(出張命令)
第40条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引続き6日以上にわたるときは、あらかじめ文書をもって教育委員会に届け出なければならない。
2 校長が、3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 校長の宿泊を要する県外出張にあっては、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の服務)
第41条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
(勤務時間の割振り)
第42条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日(以下「勤務の割振り等」という。)は、校長がこれを定める。ただし、特別の場合はあらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
2 校長は、勤務時間の割振り等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る通知等)
第43条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休憩等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)第8条に規定する深夜勤務の制限をいう。)に係る公務運営の支障の有無についての通知等は、校長がこれを行う。
2 校長は、前項に規定する深夜勤務の制限に係る公務運営の支障の有無についての通知等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(代休日の指定)
第44条 職員の休日の代休日の指定は、校長がこれを行う。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には代休日を指定しない。
(職員の休暇)
第45条 職員の休暇の承認は、校長が行うものとする。ただし、次の各号の1に該当する場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(1) 校長又は教頭の引き続き4日以上の休暇
(2) 職員の引き続き7日以上の休暇
(3) 教育委員会が別に定めるとき。
(部分休業の承認)
第46条 職員の部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条に規定する部分休業をいう。)の承認は、校長が行う。
2 校長は、前項に規定する部分休業の承認を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(宿日直)
第47条 校長は、非常変災の場合その他校長が必要と認める場合には、職員に宿日直勤務を命ずることができる。
(研修)
第48条 職員が授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、校長に研修申請書を提出し校長の承認を受けなければならない。
2 前項により、職員が研修に従事した場合は、事後に研修報告書を校長に提出しなければならない。
(出勤、退出、遅刻、早退等)
第49条 校長は、出勤簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による勤務簿を含む。以下同じ。)を作成しておかなければならない。
2 校長は、職員の出張、研修、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記録又は記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。
(事務引継)
第50条 職員が、退職、転任、配置換、休職等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継をするものとする。
(職員の事故や進退に関する意見具申等)
第51条 校長は、その所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に対して申し出ることができる。
2 校長はその所属職員の分限その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(履歴書等)
第52条 新規採用の職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。
2 校長及び職員は、本籍地、現住所、氏名その他の履歴事項を変更したときは、教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は、職員の履歴書を常に整理し、及び保管しておかなければならない。
(勤務評定)
第53条 校長は、所属職員に対して勤務評定を実施し、教育委員会にその評定書を提出しなければならない。
第5章 施設・設備
(施設、設備の管理)
第54条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。
3 教育長は、学校の施設、設備を社会教育活動のための利用に役立てる場合において、学校の施設、設備の管理に関し、必要があると認めるときは、この規定にかかわらず、特例を定めることができる。
(寄付の受納)
第55条 校長は、金品又は物件の寄付を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。
(施設、設備の貸与)
第56条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。
(防火及び警備)
第57条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 防火及び警備の分担は、校長が定める。
3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。
(防火管理者)
第58条 学校に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、副校長又は教頭をもって充て、教育委員会が命ずる。
3 副校長又は教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見を聞いて、他の教諭をもってこれに充てることができる。
4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。
(非常変災等の対策)
第59条 校長は、学校の防災に関する計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、前項の計画に基づき、毎年2回以上防災訓練を実施しなければならない。
3 第1項の計画には、次の事項を規定しなければならない。
(1) 防災組織に関する事項
(2) 児童生徒の避難及び救護に関する事項
(3) 防災設備の管理保全に関する事項
(4) 防災訓練に関する事項
(5) 地震災害等が発生した場合の対応に関する事項
(6) その他防災活動に関する事項
4 校長は、第1項の計画を変更したときは、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(表簿)
第60条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校沿革史及び学校の設置廃止に関する記録調書
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 学校関係例規及び学校諸規定(校内規定を含む。)綴
(5) 教育課程等に関する書類綴
(6) 統計表(指定統計及び基本調査に基づく資料等を含む。)
(7) 職員の出張命令簿、休暇承認簿及び諸願届出書綴
(8) 児童生徒の賞罰記録調書
(9) 宿日直日誌
(10) 重要な公文書綴
(11) 軽易な公文書綴
(12) 施設・設備に関する諸帳簿
(13) その他教育委員会が必要と認める表簿等
2 前項の表簿の保存期間は別に定める。
(施行に関し必要な事項)
第61条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 江府町立小・中学校管理規則(平成12年江府町教委規則第4号)は廃止する。