○江府町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年江府町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第6条の規定により準用する江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合、第3項に規定する別に定める割合、同項に規定する別に定める時間は、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第12条 条例第8条の規定により給与条例第13条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、江府町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年江府町規則第4号)第10条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第17条第1項に規定する町長の定める額及び規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給することができる。
3 新たにパートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬が定められている者に限る。)となった者は、任用された月の1日から10日までの報酬はその月の21日を、同月11日から末日までの報酬は翌月21日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、江府町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年江府町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
定年前再任用短時間勤務職員 | パートタイム会計年度任用職員 |
(委任)
第24条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用した職員又は法第17条の規定により採用した一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第6条に規定する経験年数とみなす。
(経過措置)
3 施行日の前日から引き続き任用した会計年度任用職員で、その者の受ける給料年額が施行日の前日において受けていた給料年額に達しないこととなる会計年度任用職員(別に定める会計年度任用職員を除く。)には、令和5年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(令和5年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
(施行期日等)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
基礎号給 | 上限 | |||
職種 | 職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
一般事務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
地籍調査補助員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
国際子育て支援員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
介護認定調査員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
レセプト点検員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
保育補助 | 1 | 1 | 1 | 17 |
地域学校協働活動推進員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
保育園調理員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
学校主事 | 1 | 1 | 1 | 17 |
学習支援員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
放課後子ども教室安全管理員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
コミュニティスクールディレクター | 1 | 1 | 1 | 17 |
地域おこし協力隊員 | 1 | 13 | 1 | 29 |
ふるさと教育推進員 | 1 | 13 | 1 | 29 |
地域支援事業推進員(有資格者) | 1 | 5 | 1 | 21 |
福祉事務所現業員(有資格者) | 1 | 5 | 1 | 21 |
介護認定調査員(有資格者) | 1 | 5 | 1 | 21 |
図書館司書(有資格者) | 1 | 5 | 1 | 21 |
人権教育推進員 | 1 | 5 | 1 | 21 |
車両管理員 | 1 | 5 | 1 | 21 |
運動公園管理人 | 1 | 5 | 1 | 21 |
施設維持作業員 | 1 | 5 | 1 | 21 |
有害鳥獣実施隊員 | 1 | 5 | 1 | 21 |
有害鳥獣実施隊チーフ | 2 | 5 | 2 | 21 |
人権文化センター所長兼明道児童館館長 | 1 | 21 | 1 | 37 |
江府町生活相談員 | 1 | 5 | 1 | 21 |
人権文化センター職員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
保育士(有資格者) | 1 | 9 | 1 | 25 |
認知症地域支援推進員(有資格者) | 1 | 9 | 1 | 25 |
医療事務 | 1 | 1 | 2 | 68 |
歯科技工士 | 1 | 9 | 2 | 69 |
歯科衛生士 | 1 | 9 | 2 | 69 |
准看護師 | 1 | 9 | 2 | 69 |
看護師 | 1 | 13 | 3 | 54 |
防災・情報センター長 | 1 | 5 | 2 | 21 |
図書館長 | 2 | 1 | 2 | 17 |
その他町長が特に必要と認める職 | 1 | 1 | 3 | 113 |