○江府町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例

令和3年6月4日

条例第28号

江府町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例(平成25年江府町条例第9号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号、第115条の14第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型介護予防サービスの事業者に関する基準等を定めるものとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けるための資格)

第2条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

2 前項に指定する法人は、当該法人の役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)であってはならない。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準)

第3条 法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)で定める基準をもって、その基準とする。

2 同省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定中、「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

江府町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

令和3年6月4日 条例第28号

(令和3年6月4日施行)