○江府町学校等設置条例

令和3年3月24日

条例第16号

江府町立中学校等設置条例(昭和39年江府町条例第19号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町立学校等の設置について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、江府町立義務教育学校を次のとおり設置する。

学校の名称

位置

江府町立奥大山江府学園

江府町大字小江尾62番地

江府町大字洲河崎85番地

(教育委員会規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

江府町学校等設置条例

令和3年3月24日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月24日 条例第16号