○江府町学校等設置条例
令和3年3月24日
条例第16号
江府町立中学校等設置条例(昭和39年江府町条例第19号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町立学校等の設置について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、江府町立義務教育学校を次のとおり設置する。
学校の名称 | 位置 |
江府町立奥大山江府学園 | 江府町大字小江尾62番地 |
江府町大字洲河崎85番地 |
(教育委員会規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。