○江府町建設工事執行規則

令和3年3月17日

規則第4号

江府町建設工事執行規則(平成9年江府町規則第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が行う建設工事(以下「工事」という。)の執行方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 工事の執行方法については、法令、又は条例若しくは他の規則に特別な定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

3 工事の執行方法については、前項の規定によるほか、江府町財務規則(平成9年江府町規則第2号。以下「財務規則」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において工事とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する工事をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、特に必要があるときは、委託によることができる。

第2章 直営工事

(直営とする場合)

第4条 直営により工事を執行することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 工事の請負により執行することが、性質上又は目的からして適当でないとき。

(2) 緊急の必要により工事を請負により執行することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に工事を直営により執行することが適当であると認めるとき。

(その他)

第5条 前条に規定するもののほか、工事の執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第3章 請負工事

第1節 請負契約の締結

第1款 通則

(契約の相手方の資格)

第6条 工事の請負契約(以下「請負契約」という。)の相手方となることができる者は、建設業法第2条第3項に規定する建設業者とする。ただし、軽微な工事の執行又は特別な事情がある場合において、町長が同項に規定する建設業者以外の者を請負契約の相手方とすることが適当であると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、請負契約の相手方となることができない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)が経営するものと認められるもの

(2) 暴力団と密接につながりのあると認められるもの

(3) 当該法人等における無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人又は精算人(以下「役員等」という。)が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるもの

(契約書の作成等)

第7条 競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、決定の日から7日以内に建設工事請負契約書、又は建設工事請負仮契約書により契約書を作成しなければならない。

2 前項の規定により作成した契約書の内容を変更する場合においては、建設工事変更請負契約書、又は建設工事変更仮契約書によるものとする。

3 契約の証として作成する書類に関する印紙税その他の費用は、すべて受注者が負担するものとする。

(契約書の作成の省略)

第8条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、請負代金額が10万円未満の工事に係る請負契約を締結するときは、契約書の作成を省略することができる。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、受注者に請書を提出させなければならない。

(契約保証金)

第9条 町長は、請負契約を締結するときは、その相手方に請負代金額の10分の1以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、財務規則及び次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 請負代金額が100万円未満の建設工事に係る請負契約を締結するとき。

(2) 請負代金額を増額する場合において、請負代金の増額の合計額が当初の請負代金額の3割未満、かつ1,000万円未満に該当するとき。

2 契約保証金は、工事完成検査合格後、所定の手続きに従い返還する。

3 契約保証金には、利息を付さない。

第2款 一般競争入札

(入札の公告)

第10条 町長は、一般競争入札により請負契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する工事の名称及び場所。

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項。

(3) 請負契約に関する書類の閲覧場所。

(4) 入札の場所及び日時。

(5) 入札保証金に関する事項。

(6) 郵便入札の可否。

(7) その他必要な事項。

2 前項の公告は、その入札の期日から起算して、少なくとも次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前にしなければならない。ただし、急を要する場合は、第1号及び第2号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が5,000万円未満の工事 10日

(2) 予定価格が5,000万円以上の工事 15日

(入札保証金)

第11条 町長は、一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)に、その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に定める場合はこの限りでない。

(1) 競争入札に付する場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じとする契約を数回以上にわたって締結し、かつこれらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(2) 指名競争入札に付する場合において、入札予定価格が少額であり、かつ、入札の相手方が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札の手続)

第12条 入札者は、入札をしようとするときは、入札書を作成して、これを封書にし、入札保証金を添えて指定の日時までに、町長に提出しなければならない。

2 入札者は、郵便によって入札しようとするときは、入札書に入札保証金を添え、書留郵便により入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。

3 入札者は、第三者を代理人として入札に関する行為を行わせようとするときは、あらかじめその委任状を町長に提出しなければならない。

(入札書の訂正等)

第13条 入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正又は挿入をしたときは、当該抹消等をした箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は、抹消、訂正又は挿入することができない。

(予定価格)

第14条 町長は、一般競争入札に付する工事の価格を当該工事に関する仕様書及び設計書によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、一般競争入札に付する工事の価格の総額について、工事の施工の難易、工期の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格の入札執行前の公表)

第14条の2 町長は、一般競争入札を適正に執行するために必要があると認めるときは、当該競争入札を執行する前に競争入札に付する工事の予定価格を公表することができる。

(最低制限価格)

第15条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の最低制限価格を設けるときは、当該一般競争入札に付する工事の予定価格の3分の2以上で定めなければならない。

(入札の延期等)

第16条 町長は、天災その他の理由により一般競争入札を行うことができないと認めるときは、当該入札を延期し、又は中止することができる。

2 町長は、前項の規定により一般競争入札を延期し又は中止したときは、直ちにその旨を新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第17条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに一般競争入札に付そうとするときは、第10条第2項第1号及び第2号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(入札場所の立入制限)

第18条 町長は、入札の場所に入札に関係のない者を立ち入らせてはならない。

第3款 指名競争入札

(入札参加者の指名等)

第19条 町長は、指名競争入札により請負契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる者を3人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、町長は、第10条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

3 第10条第2項の規定は、前項の通知について準用する。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第11条から第16条第1項及び第17条の規定は、指名競争入札について準用する。

第4款 随意契約

(見積書の提出)

第21条 町長は、随意契約により請負契約を締結しようとするときは、3人以上の者に見積書を提出させなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の見積書の提出について準用する。

(契約の相手方の決定)

第22条 町長は、前条第1項の見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を請負契約の相手方に決定しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第14条の規定は、随意契約について準用する。

第2節 工事の施工

(施工基準)

第24条 受注者は、契約書、設計書、図面及び仕様書に基づき、所定の請負金額をもって、所定の期限内に、所定の工事を完成しなければならない。

2 設計書、図面及び仕様書に明示されていないもの又は図面と仕様書の交互符号しないものがある場合においては、受注者と協議して定める。ただし、軽微なものについては、受注者は、監督員の指示に従うものとする。

3 受注者が前項の指示を受けないで工事を施工した場合においては、監督員は、これを改造させることができる。

(工程表等の提出)

第25条 受注者は、請負契約の締結の日から7日以内に工程表、また町長が必要とするときは、請負代金内訳書を作成し提出しなければならない。ただし、町長が特に必要ないと認めるときは、この限りでない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第26条 受注者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることができない。ただし、町長の承諾を受けた場合においては、この限りでない。

2 受注者は、契約の目的物又は工事現場に搬入した検査済工事材料は、これを第三者に売却し、若しくは貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、町長の承諾を受けた場合においては、この限りではない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、町長は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を町長に提出しなければならない。

(一括下請負等の禁止)

第27条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分、又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。

(下請負者等に関する報告の要求)

第28条 町長は、受注者が工事の一部を第三者に請け負わせ、又は委任した場合において必要があると認めるときは、受注者に対し、下請負者又は受任者(以下「下請負者等」という。)の商号又は名称その他必要な事項の報告を求めることができる。

(社会保険未加入者への下請負の禁止)

第28条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない者(当該届出の義務がない者を除く。)を下受注者としてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

(特許権等の使用)

第29条 受注者は、工事の施工に当たり特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき、保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、又は施工方法その他工事の目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、町長がその工事材料又は施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、町長は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(工事の監督)

第30条 町長は、工事の施工について、自ら若しくは職員に命じ、又は職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により職員に監督を命じ、又は職員以外の者に監督を委託したときは、その者の氏名その他必要な事項を受注者に通知しなければならない。これらを変更したときも同様とする。

3 第1項の規定により監督を命じられた職員又は監督を委託された者(以下「監督員」という。)は、町長が別に委任するもののほか、契約書及び設計図書に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる事務を行う。

(1) 請負契約の履行についての受注者、又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議。

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図その他の図書の作成及び交付、又は受注者が作成したこれらの図書の承諾。

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査、又は工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)の試験若しくは検査(確認を含む。第34条において同じ。)

(現場代理人の選任の通知等)

第31条 受注者は、請負契約の履行に関し現場代理人を置くときは、あらかじめその旨を現場代理人選任通知書により、町長に通知しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負契約に基づく受注者の一切の権限を行使しなければならない。ただし、請負契約で除外する旨を定めた権限及びあらかじめ受注者が自ら行使する旨を町長に通知した権限については、この限りでない。

(主任技術者等の選任の通知)

第32条 受注者は、工事の着手の日までに、建設業法第26条第1項若しくは第2項に規定する主任技術者若しくは監理技術者、又は同法第26条の2に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「主任技術者等」という。)を定め、主任技術者選任通知書により、町長に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 第31条の現場代理人は主任技術者等を兼ねることができる。

(工事関係者に関する措置の要求)

第33条 町長は、現場代理人がその職務(主任技術者等と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認めるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 町長又は監督員は、主任技術者等(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者の使用人並びに下請負者等及びその使用人で、工事の施工又は管理につき、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

(工事材料の品質及び検査等)

第34条 受注者は、設計図書にその品質が明示されていない工事材料については、中等の品質を有する工事材料を使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書に監督員の検査を受けて使用するものと指定されている工事材料については、当該検査に合格した工事材料を使用しなければならない。

3 監督員は、前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料があるときは、当該決定を受けた日から7日以内に当該工事材料を工事現場外に搬出しなければならない。

6 受注者は、前項に規定するもののほか、工事現場内に搬入済みの工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

(監督員の立会い及び工事記録等の整備)

第35条 請負人は、設計図書に監督員の立会いの上調合し、又は調合について監督員の見本検査を受けるものと指定されている工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格した工事材料を使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書に監督員の立会いの上施工するものと指定されている工事については、当該立会いを受けて工事を施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するもののほか、設計図書に見本材料を調合し、又は工事を施工するときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。

4 監督員は、第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。

5 受注者は、監督員が正当な理由がなく第1項又は第2項の立会い、又は見本検査の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすと認めるときは、監督員に通知して当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合においては、受注者は、工事材料の調合又は工事の施工を適正に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、7日以内にこれを提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第36条 町長は、必要があると認めるときは、受注者に対し、工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。

2 前項の規定により支給する工事材料(以下「支給材料」という。)又は貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書の定めるところによる。

3 監督員は、受注者に支給材料又は貸与品を引き渡すときは、受注者の立会いの上、町長の負担において、当該支給材料又は貸与品の検査をしなければならない。この場合において、受注者は、当該検査の結果その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めるときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

4 受注者は、引渡しを受けた支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(前項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めるときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

5 町長は、第3項後段又は前項の通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該通知に係る支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能の変更をし、又は理由を明示した書面により、当該通知に係る支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 町長は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 町長は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を町長に返還しなければならない。

9 受注者は、故意又は過失により、支給材料又は貸与品を滅失し、若しくはき損し又はその返還が不可能となったときは、町長が指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

(改造の請求)

第37条 監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認めるときは、受注者に対しその改造を請求することができる。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他町長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、町長は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(破壊検査)

第38条 監督員は、受注者が第34条第2項又は第35条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

2 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認める相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

3 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(設計図書と工事現場の状態との不一致等の場合の措置)

第39条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の1に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 町長は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 町長は、前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 町長は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第40条 町長は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合おいて、町長は、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第41条 町長は、工事用地その他設計図書に定めた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことのできないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認めるときは、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 町長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 町長は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは使用人、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(工期の延長)

第42条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない事由その他の正当な事由により工期内に工事を完成することができないときは、工期延長願を町長に提出し、工期の延長を求めることができる。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。町長は、その工期の延長が町長の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の短縮等)

第43条 町長は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 町長は、前項の場合において、必要があると認めるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(賃金水準又は物価水準等の変動に基づく請負代金の額の変更)

第44条 町長又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内の賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、それぞれ相手方に対し、当該請負代金額の変更を請求することができる。

2 前項の規定は、同項の規定による請負代金額の変更をした後、さらに請負代金額の変更をする場合について準用する。この場合において、同項中「当該請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条の規定(次項の規定を除く。)による請負代金額の変更の請求のあった日」と読み替えるものとする。

3 町長又は受注者は、工期内に特別な要因により主要な工事材料の価格に著しい変動を生じた場合において、請負代金額が不適当となったときは、前項の規定によるほか、当該請負代金額の変更を請求することができる。

4 町長又は受注者は、予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、前3項の規定にかかわらず、当該請負代金額の変更を請求することができる。

5 第1項第3項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、町長と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、町長が定め、受注者に通知する。

6 前項の協議開始の日については、町長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、町長が、第1項第3項又は第4項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、町長に通知することができる。

(臨機の措置)

第45条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

2 前項の場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ措置の内容等について監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 受注者は、第1項の規定により臨機の措置をとったときは、直ちにその措置の内容を監督員に通知しなければならない。

4 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対し、臨機の措置をとることを請求することができる。

5 町長は、受注者が第1項又は前項の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち請負代金額に含めることが不適当と認められる部分があるときは、受注者と協議して当該費用を負担しなければならない。

(一般的損害)

第46条 受注者は、工事目的物の引渡し前に、工事目的物若しくは工事材料について損害を生じたとき、又は工事の施工に伴い損害(次条第1項若しくは第2項又は第48条第1項に規定する損害を除く。)が生じたときは、その損害による費用を負担しなければならない。ただし、町長の責めに帰すべき事由により生じた損害(第73条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)については、町長が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第47条 受注者は、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第73条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち町長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町長が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、町長と受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第48条 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、町長又は受注者の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を町長に通知しなければならない。

2 町長は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたもの及び第73条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況を確認されたときは、町長に対し、損害による費用の負担を請求することができる。

4 町長は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第34条第2項第35条第1項若しくは第2項又は第66条第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 前4項の規定は、数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担について準用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第49条 町長は、第29条第36条第37条第39条から第41条まで、第42条から第46条まで、前条又は第56条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者と協議して請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、受注者に通知する。

2 第44条第6項の規定は、前項の協議開始の日について準用する。この場合において「第1項、第3項又は第4項の請求を行った日又は受けた日」とあるのは、「請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日」と読み替えるものとする。

第3節 工事の検査及び引渡し

(工事の完成の通知)

第50条 受注者は、工事が完成したときは、速やかにその旨を工事完成届により、町長に通知しなければならない。

(完成検査)

第51条 町長は、前条の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、自ら若しくは職員に命じ、又は職員以外の者に委託して工事の完成を確認するための検査(以下「完成検査」という。)をしなければならない。

2 町長又は前項の規定により検査を命じられた職員若しくは検査を委託された者(以下「検査員」という。)は、完成検査をするときは、受注者を立ち会わせなければならない。

3 町長又は検査員は、完成検査をするため必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事目的物を最小限度破壊させ、分解させ、若しくは試験させることができる。この場合において、受注者は、速やかに当該工事目的物を原状に復さなければならない。

4 町長は、完成検査をしたときは、速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。

(修補)

第52条 受注者は、工事が完成検査に合格しないときは、直ちに当該部分を修補し、町長の検査を受けなければならない。その場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして、前2条の規定を適用する。

(完成検査等の費用の負担)

第53条 完成検査に直接必要な費用並びに第51条第3項の原状に復す及び前条の修補に要する費用は、受注者の負担とする。

(工事目的物の引渡し)

第54条 町長は、第59条第2項の規定により請負代金の支払をしたときは、その支払と同時に当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、受注者が完成検査に合格した工事目的物の引渡しの申出をしたときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

(部分引渡し)

第55条 町長は、性質上可分である工事目的物の一部について工事の完成に先だって引渡しを受ける必要があるときは、あらかじめ当該部分を設計図書に指定して、その引渡しを受けることができる。

2 第50条から前条まで及び第59条の規定は、前項の規定により設計図書に指定した部分(以下「指定部分」という。)の工事が完成した場合について準用する。この場合において、第50条第51条第1項第52条及び第59条第1項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第51条第3項及び前条中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と前条第1項及び第59条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により準用される第59条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の式により算定した額とする。この場合において、指定部分に相応する請負代金額は、町長と受注者が協議して定める。ただし、町長が前項の規定により準用される第59条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金額=指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金額/請負代金額)

(部分使用)

第56条 町長は、必要があると認めるときは、第54条の規定による工事目的物の引渡し前においても、受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。

2 町長は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用するときは、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第57条 町長は、第54条(第55条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による引渡しを受けた工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、町長は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、町長に不相当な負担を課するものでないときは、町長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、町長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、町長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契約不適合責任期間等)

第57条の2 町長は、引き渡された工事目的物に関し、第54条第1項又は第2項(第55条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、町長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 町長が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、町長が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 町長は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 町長は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 請負契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(町長の損害賠償請求等)

第58条 町長は、受注者が次の各号の1に該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第70条又は第70条の2の規定により、工事目的物の完成後に請負契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号の1に該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として、町長の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第70条又は第70条の2の規定により工事目的物の完成前に請負契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者が請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 前項の損害金の額は、請負代金額から工事の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、当該契約を締結した日において摘用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「当該請負契約締結日における遅延利息の率」という。)を乗じて計算して得た額とする。

6 第2項の場合(第70条の2第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第9条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(受注者の損害賠償請求等)

第58条の2 受注者は、町長が次の各号の1に該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が請負契約及び取引上の社会通念に照らして町長の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第71条又は第71条の2の規定により請負契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第59条第2項(第55条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、その遅延日数に応じ、未受領金額につき、当該請負契約締結日における遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を町長に請求することができる。

第4節 請負代金の支払並びに前金払及び部分払

(請負代金の支払)

第59条 受注者は、工事が完成検査に合格したときは、遅滞なく請求書を町長に提出して、請負代金の支払を請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 受注者は、町長がその責めに帰すべき事由により第51条第1項の期間内に完成検査をしなかったときは、その期限を経過した日から完成検査をした日までの期間の日数(以下「検査遅延日数」という。)は、約定期間の日数から差し引くものとし、検査遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は検査遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(前金払及び中間前金払)

第60条 町長は、請負代金額が100万円以上の工事について、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と工期を保証期間とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、当該保証に係る額の範囲内で請負代金額の10分の4に相当する額を超えない額の前金払をすることができる。

2 町長は、請負代金額が100万円以上の工事について、受注者が保証事業会社と工期を保証期間とする保証契約を締結した場合において、次に掲げる要件に該当すると認めたときは、前項の規定による前金払に追加して、当該保証に係る額の範囲内で請負代金額の10分の2に相当する額を超えない額の中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 町長は、前2項の規定により前金払及び中間前金払をした工事について請負代金額を著しく増額したときは、当該増額後の請負代金額の10分の4(前項の規定による中間前金払をした工事については、10分の6)に相当する額から支払済みの前払金額を差し引いて得た額の範囲内で前払金額を増額することができる。

(前払金の請求等)

第61条 受注者は、前条の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、請求書を町長に提出するとともに、保証契約の証書を寄託しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

(前払金の返還)

第62条 町長は、第60条の規定により前金払をした工事について請負代金額を減額した場合において、支払済みの前払金額が当該減額後の請負代金の額の10分の5(第60条第2項の規定による中間前金払をした工事については、10分の6)に相当する額を超えるときは、その減額をした日から30日以内に、その超過額を返還させなければならない。

2 町長は、前項の超過額が相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、受注者と協議して返還させるべき額を定めることができる。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、受注者に通知する。

3 町長は、受注者が第1項の期間内に前項の規定により返還すべき額を返還しないときは、その遅延日数に応じ、未返還額に対し当該請負契約締結日における遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(前払金の使用の制限)

第63条 受注者は、前払金をその支払を受けた工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。

(保証契約の変更等)

第64条 受注者は、前払金の支払を受けた工事について、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証契約の証書を直ちに町長に寄託しなければならない。

(部分払)

第65条 町長は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第34条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額の部分払をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第60条第2項の規定による中間前金払をするときは、部分払を行わないものとする。ただし、町長が別に定める場合にあっては、この限りではない。

3 第1項の部分払は、請負代金額が100万円以上の工事で、同項の請負代金相当額が請負代金額の40パーセントを超える場合に限りすることができる。

4 第1項の部分払は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる回数(第60条の規定により前金払をした工事については、当該回数から1回を減じた回数)の範囲内においてしなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 請負代金額が100万円以上1,000万円未満の工事 2回

(2) 請負代金額が1,000万円以上3,000万円未満の工事 3回

(3) 請負代金額が3,000万円以上1億円未満の工事 4回

(4) 請負代金額が1億円以上の工事 5回

5 第1項の規定による部分払金の額は、次の式により算出した額とする。

部分払金の額≦第1項に規定する請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

(部分払金の請求等)

第66条 受注者は、前条第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、工事出来形部分等確認願を町長に提出しなければならない。この場合において当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を受けなければならない。

2 町長は、前項前段の場合において、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事出来形部分等確認願を受理した日から14日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

3 受注者は、前項前段の通知を受けた場合において、当該部分払金の支払を請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

(代理受領)

第67条 受注者は、請負代金の全部又は一部の受領につき、町長の承諾を得て、第三者を代理人とすることができる。

2 町長は、受注者が前項の規定により第三者を代理人とした場合において、当該第三者が受注者の代理人である旨が第59条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)又は前条第3項の請求書に明記されているときは、当該第三者に対し、第59条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)又は前条第4項の規定による支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事の中止)

第68条 受注者は、町長が第55条第2項において準用する第59条第2項第61条第2項又は第66条第4項の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、なおその支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

2 第41条第3項の規定は、前項の規定により工事の施工を一時中止した場合について準用する。

(町長の任意解除権)

第69条 町長は、工事が完成するまでの間は、次条又は第70条の2の規定によるほか、必要があるときは、請負契約を解除することができる。

2 町長は、前項の規定により請負契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

第5節 請負契約の解除

(町長の催告による解除権)

第70条 町長は、受注者が次の各号の1に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第26条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(4) 主任技術者等を選任しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第57条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前5号に掲げるときのほか、請負契約に違反し、その違反により請負契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、催告により請負契約を解除することができる場合として請負契約に定める条件に該当するとき。

(町長の催告によらない解除権)

第70条の2 町長は、受注者が次の各号の1に該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。

(1) 第26条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第26条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) 請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者が請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、町長が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第71条又は第71条の2の規定によらないで請負契約の解除を申し出たとき。

(11) 前各号に定める場合のほか、催告によらないで請負契約を解除できる場合として請負契約に定める条件に該当するとき。

(町長の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第70条の3 第70条各号又は前条各号に定める場合が町長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、町長は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)

第71条 受注者は、町長が請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第71条の2 受注者は、次の各号の1に該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。

(1) 第40条の規定により設計図書を変更したため、請負代金の額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第41条第1項及び第2項の規定による工事の施工の中止期間が工期の3分の1(工期の3分の1が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後2月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第71条の3 第71条各号又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第72条 町長は、請負契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 町長は、第1項の場合において、第60条の規定による前払金及び中間前払金があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第65条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金になお余剰があるときは、受注者は、解除が第58条第3項第70条又は第70条の2の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ当該請負契約締結日における遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第69条第71条又は第71条の2の規定によるときにあっては、その余剰額を町長に返還しなければならない。

4 受注者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、町長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を町長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、町長に明け渡さなければならない。

7 町長は、前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、町長の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、町長の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、請負契約の解除が第58条第3項第70条又は第70条の2の規定によるときは、町長が定め、第69、第71条又は第71条の2の規定によるときは、受注者が町長の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、町長が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

第6節 補則

(火災保険等)

第73条 受注者は、工事目的物等を火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付すべきことが設計図書に定められているときは、当該工事目的物等を火災保険その他の保険に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により工事目的物等を火災保険その他の保険に付したときは、直ちにその証券を町長に提示しなければならない。

3 受注者は、第1項に規定するもののほか、工事目的物等を火災保険その他の保険に付したときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

(紛争の解決)

第74条 町長は、請負契約に関し受注者との間に協議を要する事項について協議が整わないとき、又は紛争が生じたときは、鳥取県建設工事紛争審査会のあっせん、調停又は仲裁によりその解決を図るよう努めなければならない。

(その他)

第75条 この規則に定めるもののほか、工事の執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の江府町建設工事執行規則の規定により請負契約を締結している工事の執行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行に必要な様式は、別に定める。

別添

江府町建設工事請負契約約款

(総則)

第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。

4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び請負代金内訳書)

第3条 乙は、この契約の締結の日から7日以内に、設計図書に基づいて、工程表及び請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。

2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

3 工程表及び内訳書は、甲及び乙を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の1に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第45条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第5項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。

(一括下請負又は一括委任の禁止)

第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(下請負者等に関する報告の要求)

第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、下請負者又は受任者(以下「下請負者等」という。)の名称その他必要な事項の報告を請求することができる。

第7条の2 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負者等としてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

(特許権等の使用)

第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第9条 甲は、監督員を置いたときは、その者の氏名その他必要な事項を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 甲が監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。

(現場代理人及び主任技術者等)

第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) (A)[ ]主任技術者

(B)[ ]監理技術者

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。

3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。

5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第12条 甲は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 甲又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負者等、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 乙は、前2項の規定により請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第14条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。

6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。

10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。

(条件変更等)

第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の1に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること

(3) 設計図書の表示が明確でないこと

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。

3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後、14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して甲が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を確保するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(乙の請求による工期の延長)

第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(甲の請求による工期の短縮等)

第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。

2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第24条 請負代金額の変更について、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当になったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。

4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(臨機の措置)

第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。

3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。

4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項第14条第1項若しくは第2項又は第37条第5項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められたものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第30条 甲は、第8条第15条第17条から第22条第25条から第28条まで、第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第31条 乙は、工事が完成したときは、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては、甲は、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

3 甲は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、直ちにその引渡しを行わなければならない。

5 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

6 甲は、第2項の検査をするため、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊し、分解し若しくは試験し、又は乙に工事目的物を最小限度破壊させ、分解させ若しくは試験させることができる。この場合においては、乙は、速やかに当該工事目的物を原状に復しなければならない。

7 第2項の検査に直接必要な費用、第5項の修補に要する費用及び前項の復旧に要する費用は、乙の負担とする。

(請負代金の支払)

第32条 乙は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第33条 甲は、第31条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前払金及び中間前払金)

第34条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 乙は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。前項の規定はこの場合について準用する。

4 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。

5 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下本条から第36条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

6 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

8 甲は乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結日現在において江府町建設工事執行規則(令和3年規則第4号)第62条第3項に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更等)

第35条 乙は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。

2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。

3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用の制限)

第36条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第37条 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第9項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることはできない。

2 前項の規定にかかわらず、第34条第3項の規定による中間前金払をするときは、部分払を行わないものとする。

3 第1項の請求は、第1項の請負代金相当額が請負代金額の40パーセントを超える場合に限り行うことができる。

4 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を甲に請求しなければならない。

5 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

6 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

7 乙は、第5項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

8 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

9 第7項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第8項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(部分引渡し)

第38条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第4項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)

(債務負担行為に係る契約の特則)

第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。

年度            円

年度            円

年度            円

2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。

年度            円

年度            円

年度            円

3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)

第40条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。

2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金(         円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。

4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による準用される第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。

(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)

第41条 債務負担行為に係る契約の部分払については、第37条中「請負代金相当額が請負代金額の40パーセント」とあるのは、「請負代金相当額が、契約会計年度にあっては、当該会計年度の出来高予定額の40パーセントを超えるとき、又は契約会計年度以外の会計年度にあっては、前会計年度までの出来高予定額を超えた当該会計年度の出来高予定額の40パーセント」と読み替えて、同条の規定を準用する。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。

2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第8項及び第9項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-(請負代金相当額-前年度までの出来高予定額)×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額

ただし、第40条第3項の規定により、前会計年度に当該会計年度の前払金の支払を受けている場合は、「前会計年度までの支払金額」とあるのは、「前会計年度までの支払金額から当該会計年度に支払うべき前払金相当額を除いた額」と、「当該会計年度前払金額」とあるのは、「前会計年度に支払を受けた前払金のうち、当該会計年度に支払うべき前払金相当額」と読み替えるものとする。

3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。

年度            回

年度            回

年度            回

(第三者による代理受領)

第42条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第43条 乙は、甲が第34条第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第44条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契約不適合責任期間等)

第44条の2 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(甲の損害賠償請求等)

第45条 甲は、乙が次の各号の1に該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第47条又は第47の2条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号の1に該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第47条又は第47の2条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結日現在において江府町建設工事執行規則(令和3年規則第4号)第58条第2項に規定する割合で計算した額とする。

6 第2項の場合(第47条の2第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(甲の任意解除権)

第46条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条又は第47条の2の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(甲の催告による解除権)

第47条 甲は、乙が次の各号の1に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(4) 第10条第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(甲の催告によらない解除権)

第47条の2 甲は、乙が次の各号の1に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第48条又は第48条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第47条の3 第47条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(乙の催告による解除権)

第48条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(乙の催告によらない解除権)

第48条の2 乙は、次の各号の1に該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の3分の1(工期の3分の1が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後2月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(解除に伴う措置)

第49条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第45条第3項第47条又は第47条の2の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結日において江府町建設工事執行規則(令和3年規則第4号)第72条第3項に規定する割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条第48条又は前第48条の2の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。

4 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第45条第3項第47条又は第47条の2の規定によるときは甲が定め、第46条第48条又は第48条の2の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。

(火災保険等)

第50条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本文において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。

2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。

3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第51条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による鳥取県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第52条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(補則)

第53条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

江府町建設工事執行規則

令和3年3月17日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和3年3月17日 規則第4号