○江府町議会議員及び江府町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

令和2年12月14日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、江府町議会議員及び江府町長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)の選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び掲示場用ポスターの作成について、その費用を町が負担することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「選挙運動用自動車」とは、法第141条第1項の自動車をいう。

2 この条例において「選挙運動用ビラ」とは、法第142条第1項第7号のビラをいう。

3 この条例において「掲示場用ポスター」とは、法第143条第1項第5号のポスターをいう。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担)

第3条 町は、次項に定める限度額の範囲内で候補者が無料で選挙運動用自動車を使用することができるよう、その費用を負担するものとする。ただし、法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該候補者に係る供託物が町に帰属することとならない場合に限る。

2 前項の規定による費用の負担の限度額は、候補者1人について、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、同条第5項の規定による告示の日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額とする。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、江府町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が定めるところにより、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費の支払)

第5条 町は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第3条第1項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、選挙管理委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、選挙管理委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額

(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)

第6条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第7条 町は、第3条第1項ただし書に規定する場合に限り、次項に定める限度額の範囲内で、当該候補者が選挙運動用ビラを無料で作成できるよう、その費用を負担するものとする。

2 前項の規定による費用の負担の限度額は、候補者1人について、7円73銭に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、選挙の区分に応じ法第142条第1項第7号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第8条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、選挙管理委員会が定めるところにより、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費の支払)

第9条 町は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、選挙の区分に応じ法第142条第1項第7号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、選挙管理委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額(1円未満の端数がある場合には、1円に切り上げる。)を、第3条第1項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。

(掲示場用ポスターの作成の公費負担)

第10条 町は、第3条第1項ただし書に規定する場合に限り、次項に定める限度額の範囲内で、当該候補者が掲示場用ポスターを無料で作成することができるよう、その費用を負担するものとする。

2 前項に定める限度額は、候補者1人について、第12条に規定する単価の限度額に掲示場用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、江府町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年江府町条例第10号)に基づき設置されたポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。

(掲示場用ポスターの作成の契約締結の届出)

第11条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)との間において掲示場用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、選挙管理委員会が定めるところにより、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。

(掲示場用ポスターの作成の公費の支払)

第12条 町は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された掲示場用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭に当該選挙のポスター掲示場の数を乗じて得た金額に41,000円を加えた金額を当該選挙のポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、1円に切り上げる。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該掲示場用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて、当該選挙のポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、選挙管理委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第3条第1項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に対し支払う。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

江府町議会議員及び江府町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

令和2年12月14日 条例第26号

(令和6年6月17日施行)