○江府町立学校の教育職員の業務量等の管理に関する規則
令和2年3月12日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年鳥取県条例第50号)第7条の規定に基づき、町立学校の教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量その他町立学校の教育職員の健康及び福祉の確保に関する事項の管理のために必要な措置について定めるものとする。
(在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限)
第2条 教育委員会は、町立学校の教育職員の在校等時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、町立学校の教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
(その他の事項)
第3条 この規則に定めるもののほか、町立学校の教育職員の業務の量その他町立学校の教育職員の健康及び福祉の確保に関する事項の管理のために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。