○江府町学校運営協議会規則
令和元年10月30日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき江府町立学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、江府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属するすべての学校について1の協議会を設置する。
(協議会の承認事項)
第4条 学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
3 第1項の承認が得られない場合は、校長は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、第2条に定める趣旨を踏まえ、特定の個人に係るものを除き、教育委員会に対して意見を述べることができる。この場合において、鳥取県教育委員会に対して意見を述べるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、学校の所在する地域の住民、学校に在籍する生徒、児童の保護者等の理解を深めること。
(2) 学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、15人程度とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学校の校長
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、校長から申出があったときは、前項の委員の任命について校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の一部は、公募することができる。
4 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は必要に応じて新たな委員を任命するものとする。
5 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第9条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前条第4項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会又は学校の運営に著しく支障をきたすような行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(委員の解任)
第11条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 会長及び副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
5 協議会は、必要に応じ、部会等の組織を置くことができる。
(会議)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、第5条の規定による意見の申出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
5 会長は、必要があるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(協議会の運営等に必要な事項等)
第14条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るために必要な研修等を行うことができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(事務局)
第17条 協議会の庶務は、学校及び教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。