○江府町森林整備基金条例

平成31年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 江府町における、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、江府町森林整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

江府町森林整備基金条例

平成31年3月22日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月22日 条例第3号