○江府町個人の農業事業用償却資産に係る固定資産税課税免除に関する条例

平成30年7月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、江府町内において農業事業の用に供するため、個人により取得された償却資産について、その固定資産税の課税を免除することにより、個人の農業経営における経済的負担を軽減し、もって町内農業の振興を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(課税免除)

第2条 江府町内において個人により新たに取得され、その農業事業の用に供される、取得価額が10万円以上の償却資産について、その算出される課税標準額に関わらず、固定資産税を課さないものとする。

(課税免除償却資産の申告)

第3条 前条の規定の適用を受けられるのは、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該償却資産について記載した申告書を同月31日までに町長に提出した者とする。

2 町長は、前項の申告があった場合において、必要があると認めるときには、当該申告に係る事項について調査をすることができる。

(虚偽の申告等に対する措置)

第4条 個人の農業事業の用に供される償却資産として町に申告があったにもかかわらず、その実態として個人の所有でない、あるいは、農業事業の用に供されるものではないこと等が判明した場合には、当該償却資産について、第2条の規定は適用しない。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町個人の農業事業用償却資産に係る固定資産税課税免除に関する条例

平成30年7月30日 条例第22号

(平成30年7月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年7月30日 条例第22号