○江府町未熟児養育事業の実施に関する規則

平成25年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療及び法第21条の4に規定する養育医療の給付に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付の対象)

第2条 養育医療の給付を受けることができる者は、本町に住所を有し、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

ア 出生時体重2,000グラム以下のもの

イ 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(ア) 一般状態

a 運動不安、痙れんがあるもの

b 運動が異常に少ないもの

(イ) 体温が摂氏34度以下のもの

(ウ) 呼吸器、循環器系

a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

c 出血傾向の強いもの

(エ) 消化器系

a 生後24時間以上排便のないもの

b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

c 血性吐物、血性便のあるもの

(オ) 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(指定養育医療機関)

第3条 指定養育医療機関とは、法第20条第4項及び第5項に基づいて厚生労働大臣又は都道府県知事に指定された医療機関とする。

2 指定養育医療機関の具備すべき基準は、次のとおりとする。

ア 産科又は小児科を標ぼうとしていること

イ 独立した未熟児用の病室を有すること

ウ 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること

エ 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること

(移送)

第4条 指定養育医療機関は、移送用保育器及び酸素吸入装置を整備し、医師及び看護師の付き添いのもとに救急用自動車等により移送するよう配慮するものとする。

(養育医療の給付の申請)

第5条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、当該医療開始の日から原則として2か月以内に、未熟児の保護者(法第6条第4項)が、養育医療給付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書(様式第3号)

(2) 世帯調書(様式第11号)

(3) 生活状況を証明する書類

(4) 被保険者証の写し

2 前項の生活状況を証明する書類は、次の各号のとおりとする。ただし、町長は、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該資料の添付を省略させることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合(単給世帯を含む)は、福祉事務所長の証明書

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税を課されていない者(前号に掲げる者を除く。)にあっては、市町村長が申請の日の属する年度の市町村民税が非課税又は免除とされている旨を証明する書類

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により所得税を課されていない者又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定により所得税が免除されている者(前2号に掲げる者を除く。)にあっては、税務署長又は源泉徴収義務者が申請の日の属する年の前年の所得税が非課税又は免除されている旨を証明する書類並びに市町村長が申請の日の属する年度の市町村民税の均等割額及び所得割額を証明する書類

(4) 所得税法の規定により所得税を課されている者にあっては、税務署長又は源泉徴収義務者が申請の日の属する年の前年の所得税額を証明する書類

(給付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付を行うことと決定したときは、省令第9条第2項による養育医療券(様式第1号)(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関に、その旨を通知するものとする。また、給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(医療券の取り扱い)

第7条 医療券の有効期間の始期は、申請書を受理した日から原則として2か月を超えない範囲で、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる取扱いとするものとする。また、その終期は、当該医療の終了の日とするものとする。ただし、当該医療の終了の日が当該児の満1歳の誕生日の前々日を超える場合は、当該児の満1歳の誕生日の前々日を終期とする。

なお、病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とする。

2 申請者は、医療券を紛失又はき損した場合は、養育医療券再交付届出書(様式第12号)により届出を行い、医療券の再交付を受けるものとする。

なお、申請者は、医療券をき損したため再交付を受ける場合は、き損した医療券を返還するものとする。

3 申請者は、氏名、住所、又は加入している医療保険に変更があったときは、養育医療券等変更届(様式第13号)により届出を行い、医療券の再交付を受けるものとする。

(給付の継続(変更)等)

第8条 指定養育医療機関は、医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要が認められる場合は、事前に養育医療給付継続(変更)協議書(様式第4号)を町長に提出し、協議するものとする。

2 町長は継続(変更)の承認決定を行ったときは、第6条第2項に準じて申請者に新たな医療券を交付し、かつ、養育医療給付継続(変更)承認書(様式第5号)を協議者に通知する。

なお、承認しないときは、第6条第2項に準じて申請者及び協議者にその旨を通知するものとする。

3 やむを得ない理由により、当該指定養育医療機関を転院する場合は新たに申請するものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付するものとする。ただし、世帯調書等は省略して差し支えないものとする。

(医療の給付)

第9条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にだけ現物給付に代えて、その費用を支給することができるものとする。

2 給付の範囲は、法第20条第3項に定められているところであるが、これらのうち看護及び移送の給付は、次の各号により取り扱うものとする。

(1) 看護は、原則認められないが、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して、随時適切な処置を必要とする場合に限るものとし、承認期間は、症状に応じて最小限必要な期間とする。この給付については、事前に町長の承認を受けるものとする。なお、看護についての費用の算定、看護者の資格要件等の取り扱いは、健康保険法の場合と同様とする。

(2) 移送は、未熟児が指定医療機関に入院し、又は医師が特に必要と認めるものについて、承認することとし、その額は、必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給することができるものとする。

(3) 移送費等の支給対象は、本人及びその扶養義務者の全員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合、又は前年分(不明な場合にあっては、前々年)の所得税若しくは当該年度(不明な場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税である場合を対象とする。

(4) 看護又は、移送費の支給を受けようとする者は、看護移送承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、移送承認申請書には、移送の事実についての指定養育医療機関の医師の証明書、及び当該費用の額に関する証拠書類を添付するものとする。

(5) 町長は、看護を承認したときは、看護承認書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。承認しない場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(6) 看護料の請求は、看護料請求書(様式第8号)に看護承認書及び当該費用についての証拠書類を添えて行うものとする。なお、町長は看護料の請求があったときは、内容を審査し支給するものとする。

(7) 町長は、移送を承認したときは、内容を審査し、移送費支給承認通知書(様式第9号)により、申請者に通知するとともに、その費用を支給する。承認しない場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(診療報酬の請求審査及び支払い)

第10条 給付に係る診療報酬の請求、審査及び支払については、鳥取県社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び、鳥取県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託して行うものとする。

2 給付に係る診療報酬の請求、審査及び支払については、鳥取県知事及びこれに委任する鳥取県下の市町村長と支払基金及び国保連合会の間で締結される契約書に基づいて行うこととする。

(徴収額の決定及び徴収)

第11条 町長は第6条及び第8条の「給付の決定」又は「給付の継続(変更)承認」を行ったときは、法第21条の4の規定による本人又は扶養義務者から徴収する額を未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号通知)別表1に基づいて算定し、徴収するものとする。ただし、給付期間満了前に退院したものに係る徴収金については、医療機関からの退院報告により算定し、変更して徴収するものとする。

なお、養育医療の給付中に徴収額の算定の基礎となる所得税額等に変動を生じた場合は、本人及びその扶養義務者の届出により再認定を行い、変動の生じた日の属する月の翌月から適用するものとする。

2 町長は、前項に基づき徴収金の額を決定し、又は変更したときは、その旨を徴収金決定(変更)通知書(様式第14号)により、当該徴収金に係る未熟児の扶養義務者に通知するものとする。

3 町長は、その月分の措置費等について町支弁月額を確認の上、翌月の5日までに被徴収者に対し、その月分の当該費用について徴収すべき額を決定し、当該翌月の20日までにその旨を当該被徴収者に通知するものとする。

(徴収予定額の変更等)

第12条 町長は、措置の内容を変更したため、前条の規定により定めた額(この項又は次項の規定により既にこれを変更している場合にあっては、当該変更後の額とする。以下「徴収予定額」という。)を変更すべきこととなるときは、速やかにこれを変更するものとする。

2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請又は職権により、徴収予定額を減額し、又は措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。

3 前項の申請は、徴収予定額減額等申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により徴収予定額を変更し、又は第2項の規定によりその減額等を行うと決定したときは、当該決定に係る変更又は減額等の内容を、同項の申請に対し減額等を行わないと決定したときは、その理由を徴収予定額減額(却下)決定通知書(様式第16号)により当該決定に係る被徴収者(同項の規定により費用の全部を徴収しないこととされた者を含む。)に通知するものとする。

(特定個人情報の照会)

第13条 情報提供ネットワークシステムを介した地方税に係る特定個人情報の照会を行う場合には、江府町未熟児養育事業特定個人情報照会同意書(様式第17号)により、事前に本人(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第6項に規定する本人をいう。)の同意取得の確認を行わなければならない。

(医療保険各法との関連事項)

第14条 医療の給付を受ける本人が省令第14条第2項にいう医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。したがって、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものとする。

(報告)

第15条 指定養育医療機関は、医療の給付を受けた者が、退院したときは、速やかに養育医療給付児童退院報告書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(台帳)

第16条 町長は給付の状況を明確にするため、「養育医療給付台帳」を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年3月19日江府町規則第2号により一部を改正し同日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月1日江府町規則第16号により一部を改正し同日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

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江府町未熟児養育事業の実施に関する規則

平成25年4月1日 規則第9号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第9号
平成27年3月19日 規則第2号
平成29年12月1日 規則第16号
平成30年11月30日 規則第9号
令和3年9月1日 規則第11号