○江府町教育委員会表彰規程

平成29年12月20日

教委規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、江府町の芸術文化・スポーツの振興に貢献し、その業績が顕著であると認められる個人又は団体に対する表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 江府町に住所を有する個人又は拠点を置く団体

(2) 江府町内にある学校に在籍する個人又は団体

(3) 江府町内にある事業所に在籍する個人又は団体

(4) 江府町に関係があり、前条の趣旨に基づき表彰することが相当と認められる個人又は団体

(表彰の種類及び基準)

第3条 表彰の種類及び基準は、別表のとおりとする。

(推薦)

第4条 表彰の推薦又は申請をしようとする者は、江府町教育委員会表彰推薦書(別記様式)に必要な書類を添付し、教育長に提出するものとする。

(表彰対象とする功績期間)

第5条 表彰の対象とする功績は、表彰対象年の1月から12月までの間の成績とする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、年1回、毎年2月に実施する。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(受賞者選考)

第7条 受賞者の選考については、江府町教育委員会で審議し、決定する。

(庶務)

第8条 この規程に関する庶務は、江府町教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 芸術文化部門

表彰の種類

表彰の基準

(1) 芸術文化大賞

全国規模で行われるコンクール、展覧会等で優秀な成績を収めた個人又は団体(団体の一員も含む。)

(2) 芸術文化優秀賞

西日本又は中国地区規模で行われるコンクール、展覧会等で優秀な成績を収めた個人又は団体(団体の一員も含む。)

(3) 芸術文化賞

鳥取県内において行われるコンクール、展覧会等で優秀な成績を収めた個人又は団体(団体の一員も含む。)

備考

対象となるコンクール、展覧会等は、芸術文化における公的な団体又は、文部科学省や教育委員会等が主催する大会とする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

2 スポーツ部門

表彰の種類

表彰の基準

(1) スポーツ大賞

全国規模の競技大会(国民体育大会、日本選手権、全国大学・高校・中学等)において入賞した個人又は団体(監督・コーチ含む)

(2) スポーツ優秀賞

西日本又は中国地区大会規模の競技大会において3位以内に入賞した個人又は団体(監督・コーチ含む)

(3) スポーツ賞

山陰大会又は鳥取県大会において3位以内に入賞した個人又は団体

備考

対象となる大会は、(公財)日本体育協会若しくはこれに加盟する種目団体又は文部科学省、厚生労働省若しくは学校体育団体が主催する大会とする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

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江府町教育委員会表彰規程

平成29年12月20日 教育委員会規程第8号

(平成29年12月20日施行)