○江府町合併処理浄化槽の管理に関する条例
平成30年1月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、江府町(以下「町」という。)が合併処理浄化槽を管理することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが1リットル当たり20mg(日間平均値)以下の機能を有するものとする。
(2) 申請者 合併処理浄化槽の所有者のうち、町長に維持管理委託を申請した者をいう。
(3) 使用者 維持管理委託を申請し、町長が維持管理を受託した合併処理浄化槽の使用者をいう。
(4) 土地所有者 維持管理委託を申請し、町長が維持管理を受託した合併処理浄化槽が設置されている土地の所有者をいう。
(5) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(処理区域)
第3条 合併処理浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域は、農業集落排水処理区域、林業集落排水処理区域、特定環境保全公共下水道処理区域を除く町内全域とする。
(合併処理浄化槽の維持管理委託)
第4条 前条に規定する処理区域内で、合併処理浄化槽の所有者は、当該浄化槽の維持管理を町長に申請することができる。
2 町長は、前項に規定する申請を受理し受託を決定した時には、申請者に通知する。
(使用者の届出)
第5条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 合併処理浄化槽の使用を開始、休止若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするとき。
(2) 使用者に変更があったとき。
(使用料)
第6条 町長は、維持管理を受託した合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料及び使用料の徴収については、江府町特定環境保全公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年3月27日江府町条例第8号)第17条、第18条及び第19条に準ずるものとする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(電気料金の負担)
第8条 合併処理浄化槽の使用に係る電気料金は、町が相当額を使用料から減ずるものとする。
(資料の提出)
第9条 町長は、申請者、使用者及び土地所有者に合併処理浄化槽の維持管理に必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第10条 申請者、使用者及び土地所有者は、合併処理浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。
2 使用者は、町が行う合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう協力するものとし、管理上必要と認めた資材(水道水等)の使用についても協力しなければならない。
3 使用者は、合併処理浄化槽に異常を発見したときは、速やかに町に連絡しなければならない。
(修繕費用等の負担)
第11条 申請者、使用者又は土地所有者の責めに帰すべき事由により、合併処理浄化槽に修繕、移設又は撤去の必要が生じたときは、申請者、使用者又は土地所有者は、町長の指示に従い修繕、移設又は撤去するとともに、その費用を負担しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。