○江府町児童福祉法施行細則
平成29年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 町長は、障害児通所給付費の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更申請)
第4条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定変更の通知等)
第5条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により、障害児通所給付費の支給の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通所給付決定保護者に通知するとともに、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載する。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第6条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により、障害児通所給付費の支給決定を取り消す場合は、支給決定取消通知書(様式第7号)を通所給付決定保護者に交付するものとする。
(申請内容の変更の申請)
第7条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容に変更があったときは、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の申請)
第9条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。次号において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(障害児通所給付費の額の特例)
第11条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例の適用を受けようとする通所給付決定保護者は、特例による障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第12号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて提出しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第12条 省令第18条の26第1項の規定による申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の申請)
第14条 町長は、法第21条の5の7第4項及び第21条の5の8第3項の規定により支給決定を行うに当たって必要と認められる場合には、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)により障害児支援利用計画案の提出を通所給付決定保護者に依頼するものとする。
4 町長は、法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により通知するものとする。
5 町長は、省令第1条の2の5に規定するモニタリングの期間を変更した場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により通知するものとする。
6 町長は、省令第25条の26の4第2項の規定により障害児相談支援給付費の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により通所決定保護者に通知するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。