○江府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成29年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の変更の申請)
第7条 法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 法第25条第1項、第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によることとし、受給者証及び医療受給者証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 政令第15条及び第26条の7に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(受給者証等の再交付の申請)
第12条 政令第16条及び第26条の8に規定する受給者証及び医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第13条 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給、法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費、法第51条の15第1項の特例地域相談支援給付費の支給決定を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により町長に申請しなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第14条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第16条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。
(計画相談支援給付費等の支給の申請等)
第17条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
4 省令第34条の55第1項の規定による支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第18条 法第53条第1項に規定する支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)に町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(支給認定の変更の申請)
第20条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第22条 政令第32条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第28号)により行うものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第29号)により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第24条 法第57条第1項に規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。
(補装具費の支給申請)
第25条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)によるものとする。
(契約内容の報告)
第27条 障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書を町長へ提出するものとする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。