○江府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定、法第34条第1項の特定障害者特別給付費の支給決定及び法第51条の5第1項の地域相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、法第20条第1項、省令第34条の3第1項及び法第51条の6第1項の規定により、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)及び町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(障害支援区分の認定)

第5条 町長は、前条の規定により介護給付等の申請があったときは、政令第10条の規定に基づき障害支援区分の認定を行い、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の通知等)

第6条 町長は、第4条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)(以下、「受給者証」という。)及び療養介護医療受給者証(様式第6号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し当該申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第7条 法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

(障害支援区分の変更の認定)

第8条 町長は、前条の決定を行うに当たり、法第24条第4項により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により当該決定者に通知するものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第9条 町長は、第6条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するとともに、受給者証及び医療受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 法第25条第1項、第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によることとし、受給者証及び医療受給者証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 政令第15条及び第26条の7に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出により、障害支援区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書(様式第13号)により障害支援区分を証明するものとする。

(受給者証等の再交付の申請)

第12条 政令第16条及び第26条の8に規定する受給者証及び医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第13条 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給、法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費、法第51条の15第1項の特例地域相談支援給付費の支給決定を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第14条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下、この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第16条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の申請等)

第17条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

4 省令第34条の55第1項の規定による支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第18条 法第53条第1項に規定する支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)に町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

(支給認定の通知等)

第19条 町長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院)支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第25号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院)不支給決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第20条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)により行うものとする。

(変更認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院)支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療・精神通院)変更認定申請却下通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 政令第32条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第28号)により行うものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第29号)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第24条 法第57条第1項に規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第25条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)によるものとする。

(補装具費の支給決定等の通知)

第26条 福祉事務所長は、障害者総合支援法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては補装具費支給決定通知書(様式第32号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては補装具費不支給決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する補装具費支給決定通知書と併せて補装具費支給券(様式第34号)を交付するものとする。

(契約内容の報告)

第27条 障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書を町長へ提出するものとする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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江府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年3月29日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成29年3月29日 規則第6号