○江府町職員の公益的法人等への職員の派遣に関する規則
平成29年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成29年江府町条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項に規定する規則で定める団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 一般財団法人奥大山農業公社
(補則)
第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。