○江府町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年2月24日
農委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、江府町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 推進委員は、法第17条の規定に基づき、委員を選任しようとするときは、あらかじめ次の方法により区域を定めて、推薦及び募集を行う。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推進委員の区域)
第3条 推進委員が担当する区域と各区域における推薦及び募集人数は、次のとおりとする。
区域 | 区域の詳細 | 募集人数 |
江尾・日光地区 | 江尾地区全域、小江尾、大満、久連、美女石、佐川、柿原、袋原、西成、吉原、大河原 | 2 |
米沢地区 | 宮市、宮市原、助沢、下蚊屋、笠良原、御机、栗尾、美用、小原、杉谷、貝田 | 2 |
神奈川地区 | 下安井、洲河崎、荒田、半の上、宮の前、武庫、新道、一旦、池の内、尾之上原、日の詰、深山口 | 1 |
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。ただし、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 法第8条第4項各号に該当する者
(2) 町の職員である者。ただし地方公務員法(昭和26年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。
(推薦及び応募の周知)
第5条 第2条の推薦及び募集にあたっては、次の方法等を通じて、周知に努めるものとする。
(1) 江府町掲示板への掲示
(2) 江府町広報への掲載
(3) 江府町ホームページへの掲載
(4) その他
(推薦及び応募の手続き)
第6条 推進委員の推薦及び応募にあたっては、次の手続きを経るものとする。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦・募集の期間、書類の提出方法その他推薦・募集に関し必要な事項は、江府町のホームページ及び掲示板等に公表するものとする。
2 推薦・応募の状況については、推薦・応募の書面の記載事項のうち住所を除き、江府町ホームページ等によって、推薦・募集の期間の中間時点において一度公表し、当該期間の終了後に公表するものとする。
(推進委員の委嘱)
第8条 農業委員会は、推進委員を選任し、推進委員を委嘱するものとする。
2 農業委員会は、前項の規定により推進委員を委嘱したときは、その結果を推薦した者及び応募した者に通知するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員の解嘱、失職及び辞任による欠員が運営に著しく影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、この規則の規定に基づき、速やかに補充するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年2月24日から施行する。