○江府町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年2月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、江府町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例に基づき、江府町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 委員は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、委員選任予定日において、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 法第8条第4項各号に該当する者
(2) 町の職員である者。ただし地方公務員法(昭和26年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。
(推薦及び応募の周知)
第4条 第2条の推薦及び募集にあたっては、次の方法等を通じて、周知に努めるものとする。
(1) 江府町掲示板への掲示
(2) 江府町広報への掲載
(3) 江府町ホームページへの掲載
(4) その他
(推薦及び応募の手続き)
第5条 委員の推薦及び応募にあたっては、次の手続きを経るものとする。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、書類の提出方法その他推薦・募集に関し必要な事項は、江府町のホームページ及び掲示板等に公表するものとする。
2 推薦・応募の状況については、推薦・応募の書面の記載事項のうち住所を除き、江府町ホームページ等によって、推薦・募集の期間の中間時点において一度公表し、当該期間の終了後に公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 町長は、第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員の候補者について、江府町農業委員会委員候補者評価委員会に(以下「評価委員会」という。)意見を求めることができるものとする。
(委員の選任)
第8条 町長は候補者を決定し、町議会の同意を得た上で、委員を選任するものとする。
(委員の補充)
第9条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定めるところにより、速やかに委員の補充に努めるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年2月24日より施行する。