○江府町地域経済牽引事業の促進に係る促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成28年12月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済牽引事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めることを目的とする。

(課税免除)

第2条 法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第24条に規定する承認地域経済牽引事業のために地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又は、これらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、固定資産税を課さない。

(課税免除の届出等)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した届出書を同月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 当該固定資産の所在地、取得価格及び取得年月日

(3) その他参考事項

2 町長は、前項の届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。

(虚偽の届出者等に対する措置)

第4条 前条第1項の期限内に正当な理由なく届出をせず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同項の届出をした者又は正当な理由なく同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条の規定は適用しない。

(適用除外)

第5条 この条例の規定は、過疎地域における固定資産税の課税免除に係る条例(平成22年江府町条例第22号)の規定よる固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。

(その他)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる固定資産に係る固定資産税については、江府町条例(平成21年江府町条例第21号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)の施行前に改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「旧法」という。)第14条第3項の規定により企業立地計画の承認(旧法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた事業者及び改正法附則第3条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例により企業立地計画の承認又はその変更の承認を受けた事業者に係る不動産取得税の課税免除については、改正前の江府町企業立地促進等に係る同意集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

江府町地域経済牽引事業の促進に係る促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成28年12月26日 条例第24号

(平成29年12月12日施行)