○江府町地域支え愛センターの設置及び管理に関する条例

平成28年9月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町地域支え愛センターの設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域の高齢者が明るく元気に生活できるよう、地域みんなで支え合う仕組みづくりをコーディネートするとともに、高齢者が気軽に集まり、コミュニケーションを図ることにより、生きがいを見つけられるようなサロンを運営するため、江府町地域支え愛センター(以下「支え愛センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

江府町地域支え愛センター

江府町大字江尾2067―1、2069

(指定管理者による管理)

第3条 支え愛センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、条例及び規則の定めるところにより誠実に管理運営しなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、当該団体を指定管理者として指定することが適当でないと認めるときは、指定を解除することができる。

(事業の内容)

第4条 この支え愛センターにおいて次の事業を行う。

(1) 江府町における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発展及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とした事業の企画、実施、調査、住民参加のための支援等の事業

(2) 高齢者が気軽に集まり、コミュニケーションを図ることにより生きがいを見つけられるようなサロンの運営

(3) 施設の保守及び維持管理に関する業務

(4) その他地域福祉の活性化に関する事業

(利用の許可)

第5条 支え愛センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可をうけなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用許可を取り消し、停止し、若しくは許可に付した事項を変更し、又は許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあると認めたとき

(2) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させたとき

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき

3 施設を利用するものは、指定管理者が別に定める事項を遵守し、常に善良な使用をするため注意を払って利用しなければならない。

(使用料及び利用料)

第6条 第4条各号に定める事業によるサービスの提供を受ける者は前条の許可を受けたときは、指定管理者が定める額の使用料及び利用料を納付しなければならない。

2 使用料及び利用料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

2 江府町地域支え愛センターの設置及び管理に関する条例第4条に規定する事業を行う者(以下「指定管理者」という。)の指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行前において、町長は、江府町公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例第3条により指定管理者を選定するものとする。

江府町地域支え愛センターの設置及び管理に関する条例

平成28年9月27日 条例第21号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年9月27日 条例第21号