○江府町いきいき基金条例

平成28年6月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、サントリープロダクツ株式会社からの寄附金を財源として、江府町が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の一環として、次世代を担う人材育成、文化、芸術活動、産業振興に関し、江府町に暮らす住民への支援を行うため、江府町いきいき基金の管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 江府町の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を支援することにより、次世代を担う人材育成、文化、芸術活動、産業振興の活性化を図る経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、江府町いきいき基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 毎会計年度基金として積み立てる額は、サントリープロダクツ株式会社からの寄附金で、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(処分)

第6条 基金は、江府町が行う次世代を担う人材育成、文化、芸術活動、産業振興に関し、活性化を図るための事業に要する経費に充てる場合に限り、別に定める要綱に従い、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

江府町いきいき基金条例

平成28年6月20日 条例第20号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年6月20日 条例第20号