○江府町議会基本条例
平成27年9月29日
条例第47号
町民から選ばれた議員により構成される議会は、町長と共に町民を代表する機関です。そして議会には、町の政策の決定と行政を監視する重要な役割があります。
よりよい町づくりを願う町民の思いを託されている議員及び議会がその役割と責任を果たすことが、町民の意見を反映した町づくりに繋がります。
江府町議会は、町民の負託に応え、信頼される議会であり続けるために規範となるこの条例を制定し、不断の努力をします。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会の活性化と町民の意志を反映した町政を実現するために、議会と町民との関係及び議会と町執行機関との関係において議会のあるべき姿と議会及び議員の活動指針を定める。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民の多様な意見を集約して町政に反映させるために、議会の権能を充分に発揮し、必要な政策の立案、具体的意志の決定及び町執行機関の行財政運営を監視することを使命とする。
2 議会は、町民に開かれた議会を目指して情報公開に取り組むとともに、町民の意見を把握するために積極的な広報・公聴活動を行う。
3 議会は、審議や議論が活発に行われるよう議会運営や調査・研究機能の充実に努める。
4 議会は、言論の府であることを認識し、議員の責任ある自由な発言を中心とした運営に努める。
5 議会は、決定した事項などについて町民に対して説明責任を果たさなければならない。
6 議会は、議員がその職責を十分に果たせるよう研修などの充実を図る。
7 議会は、委員会や全員協議会を活用して議案審議や調査の充実に努める。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、町民全体の奉仕者であることを常に自覚し、町勢の発展と町民福祉の向上のために職務を遂行しなければならない。
2 議員は、常に自らを律し品位と名誉を重んじ、公正かつ誠実に活動しなければならない。
3 議員は、町政全般についての課題及び町民の意見、要望等を的確に把握するとともに、自己の能力及び資質を高めるために不断の研さんに努める。
4 議員は、議会の構成員として主体的に議会運営に参画するとともに、積極的な発言により議会の使命達成のために努める。
第3章 議員の政治倫理
(政治倫理)
第4条 議員の政治倫理は、別に条例で定める。なお、議員は町民の代表者としてその倫理性を常に自覚するとともに、江府町議会議員政治倫理条例を規範とし、遵守しなければならない。
[江府町議会議員政治倫理条例(平成13年江府町条例第23号)]
第4章 町民と議会の関係
(情報の公開)
第5条 議会は、本会議のほか全ての会議を原則として公開する。
2 公開は、傍聴制度及びインターネット、議会だより、議会報告会などを積極的に活用すること。
3 議会は、よりわかりやすい広報を実現するために手段や掲載内容等の改善に努める。
(町民との意見交換など)
第6条 議会は、情報開示と町民意見の把握に努めるために積極的に議会報告会、意見交換会などを開催する。
2 請願又は陳情及び町民との意見交換会で出された意見を、町民による政策提言として位置づけ、その審議においては、これら提案者の意見を聴くよう努める。
3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用して、町民の意見又は専門的識見を町政に反映させるよう努める。
第5章 議会と町長等の関係
(町長等との関係)
第7条 議会と町長等は、共に町民を代表するものであり、互いの権能を尊重しなければならない。
2 議会における審議や議論を深めるために、町長等に反論権を認める。
3 町長等は積極的に情報を開示し、議会と町長等の間で情報の共有に努める。
(議案審議等)
第8条 町長は、議会に新規事業及び既存事業の大幅な変更等を提案するときは、内容を明確にするため、十分な資料を提出しなければならない。
2 町長は、議案ができ次第、議会開会前であっても速やかに、議員に配布する。
3 議会は、議案審議に際して、必要に応じて委員会に審査を付託し十分な審議を行う。
4 議会は、委員会等において、議案及び町民提案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間において自由討議を尽くして合意形成に努める。
5 町長等は、議案として議会に上程されない事項についても、町政執行上重要な案件については、常任委員会や全員協議会などで報告や協議の場を設ける。
第6章 委員会の活動
(委員会の適切な運営)
第9条 議会は、社会経済情勢の変化による新たな行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を活かし適切な運営に努める。
2 委員会は、町民と自由に意見交換をする懇談会等を積極的に行うよう努める。
3 委員会は、議員相互間の活発な討議を通じて、政策、条例、意見書等の案を積極的に提出するよう努める。
第7章 議員定数及び議員報酬
(議員定数)
第10条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改定にあたっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、二元代表制の役割等を考慮して決定するものとする。
(議員報酬)
第11条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改定にあたっては、特別職報酬審議会及び町民の客観的意見を参考に決定するものとする。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(議会及び議会事務局の体制整備)
第12条 議会は、議員の政策形成及び行政監視能力の向上を図るため、次に掲げる事項の充実強化に努める。
(1) 議員研修の充実強化
(2) 議会事務局の調査及び法務機能の充実強化
(3) 議会図書室の充実
第9章 最高規範性と見直し手続
(見直し手続)
第14条 議会は、必要に応じてこの条例の目的が達成されているかどうかを検証する。
2 議会は、前項の検証の結果、議会関係条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講じる。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。