○江府町社会福祉法人の助成に関する条例
平成27年9月29日
条例第41号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号、以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「社会福祉法人」とは、法第22条に規定する社会福祉法人をいう。
(助成の対象)
第3条 助成を受けることができる社会福祉法人は、町内において法第2条に規定する社会福祉事業を行う社会福祉法人でなければならない。
(助成)
第4条 町長は、必要があると認めたときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、若しくは財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
2 前項の財産の譲渡又は貸付は、江府町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年江府町条例第18号)の定めるところによる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他町長が必要と認める書類
(使用制限等)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。