○江府町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月23日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年江府町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)別表第1に定める額
(2) 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 別表第2に定める額
3 第1項第1号の規定にかかわらず、対象児童及び保護者等が江府町に住所を有しており、子供の国保育園に入園する者に限り、0円とする。
6 前各項の規定にかかわらず、月の途中において、入所し、又は退所した場合におけるその月の保育料は、次の日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 月途中の入所の場合 保育料月額×(当該月の月途中入所日から開所日数(25日を超える場合は25日))÷25日
(2) 月途中の退所の場合 保育料月額×(当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日))÷25日
7 保育料の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(保育料の納入期限)
第4条 前条の規定により徴収する保育料の納入期限は、教育・保育を受けた当該月の末日(12月にあっては、25日)とする。
(保育料の減免)
第5条 町長は、第3条の規定により算定した保育料が、その保護者の負担能力にかんがみ過重であると認めるときは、その保育料を当該支給認定保護者の申請により減額又は免除することができる。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日における支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額)(単位:円) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯(以下「支援給付世帯」という。) | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月から8月までの保育料にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料にあっては当該年度分の町民税の額の区分が右欄の区分に相当する世帯 | 非課税世帯 | 3,000 |
第3階層 | 所得割課税額77,100円以下 | 14,100 | |
第4階層 | 所得割課税額77,101円以上211,200円未満 | 20,500 | |
第5階層 | 所得割課税額211,201円以上 | 25,700 |
備考
1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 支給認定保護者の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の保育料の額を無料とする。また、支給認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、第1子においては、当該階層の保育料月額は3,000円とし、第2子以降については0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害者(児)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に生活に困窮していると町長が認めた世帯
別表第2(第3条関係)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額)(単位:円) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 被保護世帯及び支援給付世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月から8月までの保育料にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料にあっては当該年度分の町民税の額の区分が右欄の区分に相当する世帯 | 非課税世帯 | 1,000 | 1,000 |
第3階層 | 所得割課税額48,600円未満 | 6,000 | 6,000 | |
第4階層 | 所得割課税額48,600円以上97,000円未満 | 21,000 | 21,000 | |
第5階層 | 所得割課税額97,000円以上 | 28,000 | 28,000 |
備考
1 この表の保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育の必要量の認定区分について規定する1日当たり11時間までの保育をいい、保育短時間とは1日あたり8時間までの保育をいう。
2 この表の第4階層以上における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 支給認定保護者の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の保育料の額を無料とする。また、支給認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層及び第4階層の一部(所得割額77,101円未満)と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、第1子においては、当該階層の保育料月額は6,000円とし、第2子以降については0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害者(児)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に生活に困窮していると町長が認めた世帯
別表第3(第3条関係)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額)(単位:円) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 被保護世帯及び支援給付世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月から8月までの保育料にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料にあっては当該年度分の町民税の額の区分が右欄の区分に相当する世帯 | 非課税世帯 | 2,000 | 2,000 |
第3階層 | 所得割課税額48,600円未満 | 9,000 | 9,000 | |
第4階層 | 所得割課税額48,600円以上97,000円未満 | 24,000 | 24,000 | |
第5階層 | 所得割課税額97,000円以上169,000円未満 | 38,000 | 38,000 | |
第6階層 | 所得割課税額169,000円以上301,000円未満 | 46,000 | 46,000 | |
第7階層 | 所得割課税額301,000円以上 | 48,000 | 48,000 |
備考
1 この表の保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育の必要量の認定区分について規定する1日当たり11時間までの保育をいい、保育短時間とは1日当たり8時間までの保育をいう。
2 この表の第4階層以上における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 支給認定保護者の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の保育料の額を無料とする。また、支給認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層及び第4階層の一部(所得割額77,101円未満)と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、第1子においては、当該階層の保育料月額は9,000円とし、第2子以降については0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害者(児)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に生活に困窮していると町長が認めた世帯