○江府町保育所規則

平成27年3月23日

規則第9号

江府町保育所の管理運営に関する規則(昭和45年江府町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町保育所条例(平成27年江府町条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、江府町保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所に入所する児童の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

江府町立子供の国保育園

150人

(保育時間及び休日)

第3条 保育所の保育時間は、7時30分から18時30分とする。ただし土曜日は7時30分から13時00分とする。

2 保育所の休日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年1月4日(前号に掲げる日を除く)

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の保育時間及び休日を変更することができる。

(職員)

第4条 保育所に園長、園長補佐、主任保育士、保育士、調理師、嘱託医、嘱託歯科医その他雇用人を置くことができる。

2 園長は所内の業務を掌握し、職員を指揮監督する。

(1) 園長補佐は園長を補佐し、園長の命を受けて児童の保育に従事する。

(2) 主任保育士は園長補佐と協力し、園長の命を受けて児童の保育に従事する。

(3) 保育士は、園長の命を受けて児童の保育に従事する。

(4) 調理師は、園長の命を受けて給食調理に従事する。

(5) 嘱託医及び嘱託歯科医は、園長の命を受けて児童の保健衛生業務に従事する。

(6) 雇用人は、園長の命により担任業務に従事する。

(設備及び運営)

第5条 保育所の設備及び運営の基準は、鳥取県児童福祉施設に関する条例(平成24年鳥取県条例第79号)及び江府町特定・教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年江府町条例第1号)に定めるところによる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

江府町保育所規則

平成27年3月23日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母(父)子福祉
沿革情報
平成27年3月23日 規則第9号