○江府町保育の必要性の認定に関する規則
平成27年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定による保育の必要性の認定に関する基準その他支給認定に関し必要な事項を定めるものである。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 1月において、48時間以上労働をすることを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が保護者の事情を勘案して認める事由であること。
(1) 保護者の1月当たりの労働時間が平均48時間以上120時間未満であるとき 保育の利用について、1月当たり200時間まで(1日当たり8時間まで。以下「保育短時間」という。)
(2) 保護者の1月当たりの労働時間が平均120時間以上であるとき 保育の利用について、1月当たり275時間まで(1日当たり11時間まで。以下「保育標準時間」という。)
(支給認定の有効期間)
第5条 法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもに係る支給認定の有効期間は、子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 保護者が第3条第6号の事由に該当するとき 当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間と支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から起算して90日を経過する日の属する月の末日までの期間のいずれか短い期間
(2) 保護者が第3条第11号の事由に該当するとき 当該育児休業に係る小学校就学前子ども以外の子どもが小学校就学の始期に達する日までの期間と当該保護者の育児休業の終了する日までの期間のいずれか短い期間
(3) 保護者が第3条第12号の事由に該当するとき 当該小学校就学前子どもが小学校の就学の始期に達する日までの期間を上限として、町長が保護者の事情を勘案して定める期間
2 法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもに係る支給認定の有効期間は、施行規則に規定されているもののほか、次のとおりとする。
(1) 保護者が第3条第6号の事由に該当するとき 当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間と効力発生日から起算して90日を経過する日の属する月の末日までの期間のいずれか短い期間
(2) 保護者が第3条第11号の事由に該当するとき 当該育児休業に係る小学校就学前子ども以外の子どもが満3歳に達する日の前日までの期間と当該保護者の育児休業の終了する日までの期間のいずれか短い期間
(3) 保護者が第3条第12号の事由に該当するとき 当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日までの期間を上限として、町長が保護者の事情を勘案して定める期間
(優先保育)
第6条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいない女子及び男子の世帯に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。
(5) 精神又は身体に障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) その他優先的に保育を行う必要があると町長が認める状態にあること。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。