○江府町一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成26年10月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年江府町条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。
(1) 任期付職員として採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合
(特定任期付職員の号給の決定)
第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)における条例第7条第1項の給料表の号給は、江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号。以下「給与条例」という。)別表第1の4級の欄を基準として、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則