○江府町早期退職希望者の募集及び認定に関する条例施行規則
平成26年9月30日
規則第5号
(目的)
第1条 本規則は、江府町早期退職希望者の募集及び認定に関する条例(平成26年江府町条例第17号。以下「条例」という。)の施行にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 様式第4号
(募集実施要項の記載事項)
第5条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第5条各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(2) 条例第5条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第6条第2項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 条例第7条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第6号
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第7号
(条例の施行日)
第8条 条例の施行日は、平成26年10月1日とする。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。