○奥大山農業公社貸付金基金条例
平成26年9月24日
条例第28号
(設置)
第1条 この基金は、一般財団法人奥大山農業公社の運営資金を安定させ、円滑な事業推進を図るため、奥大山農業公社貸付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金の金額は、1,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。
3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の増額又は減額の額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理処分する。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利息を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。