○江府町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則
平成10年3月19日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は江府町人権教育推進員(以下「推進員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(推進員の条件及び任期等)
第2条 推進員は、次の条件を満たす者を江府町教育委員会が委嘱する。
(1) 健康的で活動的であること。
(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有する者であること。
(3) 住民から信頼される者であること。
2 任期は1年とし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 推進員は、同和問題をはじめとする人権教育推進のため、あらゆる分野について直接指導、学習相談、又は社会教育関係団体の育成等にあたる。
(服務)
第4条 推進員は、非常勤の職員とし、その職務は週5日間とする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。