○江府町子ども・子育て会議設置条例
平成26年3月20日
条例第15号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、江府町子ども・子育て支援事業計画策定に当たって、広く住民各層の意見を計画に反映させるため、江府町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務について処理する。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子育てに関する活動を行う団体関係者
(2) 保健福祉関係者
(3) 児童福祉関係者
(4) 教育関係者
(5) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 子育て会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。
2 子育て会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 子育て会議は、必要であると認めるときは、関係機関及び関係者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
2 子育て会議は、必要であると認めるときは、関係機関から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子育て会議の庶務は、住民生活課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか子育て会議の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、適用日は令和4年4月1日からとする。