○江府町学校給食費徴収条例
平成25年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき町が実施する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の徴収)
第2条 町長は、学校給食を受ける江府町立学校の児童生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)から学校給食費を徴収する。
2 学校給食費の額は、法第11条第2項の規定により保護者が負担すべき経費の範囲内で教育委員会規則で定める。
(学校給食費の納入)
第3条 保護者は、学校給食費を教育委員会規則で定める日までに納入しなければならない。
(学校給食費の減免)
第4条 町長は、学校教育法第19条に規定する援助を受けている保護者等であって必要があると認めるときその他やむを得ない事由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。