○江府町地域情報通信基盤工事分担金徴収条例
平成24年3月21日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の地域情報通信基盤に係る機器等の新設、移設及び撤去工事に要する経費として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、町が徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) クロージャ 光ケーブル幹線から建物へ引き込むための分岐点をいう。
(2) ドロップケーブル クロージャから建物外壁まで引込む光ケーブルをいう。
(3) キャビネット 建物外壁に取り付けドロップケーブルを接続する箱をいう。
(4) インドアケーブル キャビネットから接続する屋内用光ケーブルをいう。
(5) 屋内機器 建物内に設置するホームゲートウェイやONUといった光ケーブルの接続機器をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、別表の工種に要した全ての経費とする。ただし、江府町地域情報通信基盤工事分担金徴収条例施行規則第2条に定める者は、その限りでない。
2 分担金は、工事後に一括して徴収するものとする。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、町長が発行する納付通知書兼領収書に記載された期日とする。
(分担金の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、分担金を減額又は免除することができる。
(分担金の不還付)
第7条 町長は、受領した分担金は還付しない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
種 | 名称 | 内容 |
新設 | 全新設 | ドロップケーブルからホームゲートウェイまですべて新たに設置する工事 |
屋内機器 | 屋内機器を新たに設置する工事 | |
屋内設備 | インドアケーブル及び屋内機器を新たに設置する工事 | |
導通試験 | 一度撤去した機器を再設置し、設定する工事 | |
改修 | キャビネット移設 | 引込経路の変更等のためキャビネットを移設しドロップケーブルとインドアケーブルを張替する工事 |
ドロップ張替 | 引込経路の変更等のためドロップケーブルを張替する工事 | |
ドロップ短縮 | 引込経路の変更等のためドロップケーブルを短縮する工事 | |
屋内移設 | インドアケーブル及び屋内機器を移設する工事 | |
簡易工事 | ホームゲートウェイの設定変更又はホームゲートウェイの簡易な場所変更等の工事 | |
撤去 | ケーブル | ドロップケーブルからインドアケーブルまでを撤去する工事 |
屋内設備 | インドアケーブル及び屋内機器を撤去する工事 | |
全撤去 | ドロップケーブルからホームゲートウェイまですべて撤去する工事 |