○江府町索道事業基金条例

平成22年6月17日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、江府町索道事業基金の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 索道関係施設等の維持、向上を目的とする江府町索道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の江府町索道事業特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により、これを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、江府町索道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 基金は、設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町索道事業基金条例

平成22年6月17日 条例第16号

(平成22年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年6月17日 条例第16号