○江府町児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成22年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童扶養手当の支払日及び支払方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合は、これらの日に該当しない直後の日を支払日とする。

(支払方法)

第3条 児童扶養手当の支払は、原則として口座振替払とする。ただし、特別な事由がある場合には、現金払により行うことができる。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

江府町児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成22年4月1日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母(父)子福祉
沿革情報
平成22年4月1日 規則第5号