○江府町高等職業訓練促進給付金等事業事務取扱要領
平成22年4月1日
訓令第4号
1 趣旨
この要領は、江府町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成22年江府町訓令第3号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、高等職業訓練促進給付金等事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
2 支給の決定
なお、要綱9(3)に規定する判定委員会は、江府町福祉事務所関係者及び母子自立支援員で構成すること。
3 支給に係る留意事項
(1) 月々の支給にあたっては、月初めに電話等で養成機関に当月の出席状況を確認し、出席していることが確認できれば、当月分の支払いを行う。
(2) 中央職業能力開発協会が実施する緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金等、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金の対象とならないこと。
(3) 夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については、支給しないこと。
(4) 休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月については不支給とする。
4 周知、広報に係る留意事項
養成機関は毎年4月に開講することが多いことから、事前に養成機関に必要な情報提供を行うこと。
5 修業期間中の受給者の状況の確認
ア 当該受給者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 要綱9(1)イ(ア)b及びcに規定する書類
ウ 修得単位証明書
6 支給決定の取消
7 施行日
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。